始末書の提出は会社・職場の規定や規則に則った懲戒処分のひとつです。就業規則は従業員が遵守すべきルールや規律であり、処分に従わず始末書の提出を拒否した場合には、態度や不始末の内容が悪質であるかどうかを踏まえて回数に応じた対応が必要になります。
目次
Q1.始末書を出さないとどうなるの?(始末書を書かないとどうなるの?) |
会社・職場でミスや不始末をおかしたとき、あるいはトラブルが発生したときに、上司から始末書の提出を求められることがあります。始末書を書くというのは懲戒処分のひとつですが、比較的軽微なミスやトラブルの際に下される懲戒と言えます。 始末書を出さないとどうなるのかについて説明します。 |
(1-1)始末書を書くのは懲戒処分のひとつ。指示されたら書いて出すべき。 |
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会社の就業規則は、社員が遵守すべき決まりごとをまとめたものです。一般的な会社ではこの就業規則の中で「懲戒」の内容が定められています。懲戒にはいくつかの段階があり、仕事上や職場でミスや不始末をおかしたとき、それらの不始末や不祥事やトラブルの大きさにより、口頭で注意する、書面で注意し戒める、
始末書を提出させる(けん責処分の例)…などの軽い処分から、減給、出勤停止、降格、解雇などの重い処分まで「懲戒」の各段階が会社ごとに決められています。最も軽い懲戒が口頭注意、最も重い処分が解雇(いわゆるクビ)となります。 下記「就業規則の懲戒の種類の例」を参照してください。この中で、赤字の箇所が始末書ですが、始末書はけん責処分として比較的軽微な不始末や不祥事に対して科されるものです。もちろんもっと軽いごく小さなミスであれば、反省し謝罪することで済まされるケースが大半ですが、会社に与える影響が大きいもの、特に会社に金銭的損失を追わせたり、社内規定に違反したり、会社の社会的イメージを著しく損ねたような場合には、始末書を書いて提出することが求められます。 就業規則で定められている以上、「始末書提出という懲戒処分」を受けた場合には遵守しなくてはなりません。一般的には始末書を書いて出すべきでしょう。始末書を書いたからといって、すべてが即、出世にひびくわけではありません。反省をし、トラブルや不始末の原因をしっかりと理解した上で対策をする等、二度と繰り返さないことが大切なのです。 [就業規則の懲戒の種類の例](参考:厚生労働省 モデル就業規則 pdfファイル 別ウインドウで開きます) (懲戒の種類)
懲戒処分の種類については、↑この条文に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能です。会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。 ①けん責 始末書を提出させて将来を戒める。 ②減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5 割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。 ③出勤停止 始末書を提出させるほか、 ◯◯日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は 支給しない。 ④懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監 督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。 一般的には「①けん責」よりも軽いものに「訓戒(くんかい)」があります。文書や口頭で戒め反省を促すものです。 |
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(1-2)始末書を出さないとどうなるの? |
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始末書には、責任の所在を明らかにして反省を促す意味もある。原因をはっきりとさせ、二度と起こさない対策を。 始末書を書く事自体がすぐに出世にひびくわけではありません。ミスは誰もがおかしてしまう可能性があるものです。自らが犯したミスやトラブルについて率直に反省する態度は非常に大切であり、二度と起こさないことや、努力して挽回することが最も大切なのです。 |
Q2.始末書を出さない社員への対応はどうする?(始末書を拒否した従業員への対応は?) |
就業規則で懲戒を定めており、かつ、明らかに懲戒レベルに該当するようなミスや不始末に関する始末書を提出しない場合には、会社としても毅然とした対応をとらなければなりません。
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(2-1)本人と改めて面談する |
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本人が処分に納得していないのであれば、改めて言い分を聞くことも大切です。その上で「始末書」を提出させる最終的な目的をきちんと伝えてみましょう。 |
(2-2)何度も懲戒処分を受け、そのつど始末書を書かない場合には |
社内規程にもよりますが、一般的には、始末書を書かないことを理由に解雇するということは、ほぼありません。 始末書の提出はあくまでも本人の反省の上に立って、本人の意思で書かれるべきものです。そのため始末書の提出を求められても、従業員自身が納得できない場合にはこれを拒否することができますし、始末書を出さないことだけを理由に就業規則違反として懲戒処分をすることも基本的にはできないと考えられます。 しかし、人事考課・査定表にその旨を「反省の態度が見られない」などと記載をすることは可能です。 また、数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず悪質な不始末を繰り返し、始末書の提出を拒む社員には、処分を言い渡す際に、「もし次に同じことを繰り返した場合には就業規則に則り、相応の処分をする可能性もあります」と伝えることもできます。 (この場合は就業規則に「処分に従わない等、悪質と認められる場合には以下の懲戒に処する」などのような別の処分の記載があることが必要であり、一段上のランクの懲戒処分を科すこともできます。あくまでも感情によって処分をするのではなく、規則に則して下すことが重要です) なお、最近では悪質と認められる場合の対応を就業規則で定めた上で、「合理的な理由で始末書の提出を求めた懲戒処分に対し、始末書の提出を拒み、何度もミスや不始末を繰り返す悪質な社員」には、最終的には懲戒解雇も認められるケースも増えてきているようです。ただし、懲戒解雇の処分を下す場合にはできれば弁護士などの専門家に相談しましょう。これまでの処分に至る経緯や内容をまとめ、記憶に頼ったり感情的になるのではなく、きちんとデータを残しておくことが大切です。 |
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