「法人」対「法人」の取引の場合の発注は、FAXもしくはインターネットや専用端末を介して行なわれることもあります。特に最近は発注と同時に受注書またはそれに代わるメールが手元に届くといったシステムも増えています。ウェブページの設計の際にもぜひ参考になさってください。
目次
1.受注書とは? |
受注書とは注文を受けたことを記載した書類をさします。受けた注文の内容を記載することで確かにこの内容の注文を受けましたという証明となるものです。受注書の意味と、受注書に良く似ている「請書」「注文請書」について解説します。 |
受注書とは | |
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受注書の意味 | 解説 |
1.注文を受けたことを証明 | |
確かにこの注文を受けましたという証明となります。 | |
2.受けた注文の内容を明らかにする | |
内容、価格、数量、納期、支払い方法などが明記されています。 | |
3.発注者と受注者を明らかにする | |
誰が誰に対して発行した書面なのか(誰と誰の間の約束なのか)が明記されています。 |
受注書と請書の違い |
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受注書とよく似た目的で使われる書面に請書があります。 |
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2.受注書の書き方 |
それでは受注書の代表的な雛形を下記にご紹介します。 必要事項が記載されていれば、書式は縦書きでも横書きでも構いません。 |
受注書の書式見本と解説 |
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受注書のテンプレート•フォーマット |
掲載内容 |
下記に挙げる必須項目は必ず掲載します。 |
[その他の項目] 13)受注番号 14)担当者名または印 15)責任者名または印 16)件名 17)挨拶文 18)商品番号または商品コード 19)備考欄 20)特記事項 |
・上記の見本画像の書式は一般例であり、受注書のレイアウトは自由です。次項で解説します。 |
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受注書に記載する内容 | ||
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必須項目 | 解説 |
1)宛先 | ||
発注者の氏名または住所氏名。法人の場合は法人名。 見本画像の左上の「〜様」の部分。 | ||
2)受注書の発行者名 | ||
受注者の氏名または住所氏名と連絡先。法人の場合は法人名と連絡先。 | ||
3)日付 | ||
受注日。注文を受けた日付。 | ||
4)納品先 | ||
商品の届け先またはサービスを行う場所。 | ||
5)納期 | ||
納品期限をさすのが一般的。具体的な配達日は別途連絡することになる。 | ||
6)商品名 | ||
商品の名称またはサービスの内容。 | ||
7)単価 | ||
1個あたり、1単位あたりの価格。 | ||
8)数量 | ||
受注数量 | ||
9)金額 | ||
[7.単価 ]×[8.数量 ] | ||
10)小計金額 | ||
単価が税込み金額の場合には、「小計」欄の代わりに「税抜き合計」欄となる。 | ||
11)消費税 | ||
[10.小計]× 消費税率 | ||
12)合計金額 | ||
[10.小計 ]+[11.消費税 ] |
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受注書に記載する内容 | ||
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その他の項目 | 解説 |
13)受注番号 | |
年度ごと部門ごとなどに受注番号をつけるのが一般的。データ管理しやすくなる。 | |
14)担当者名または印 | |
受注内容を確認した担当者名(または顧客としての発注元を担当する営業担当者など)。 捺印することもある。シャチハタ印でも可。 | |
15)責任者名または印 | |
受注部門の責任者名(または顧客としての発注元を担当している営業担当者の上司=部署の責任者) 捺印することもある。シャチハタ印でも可。 | |
16)件名 | |
省略されることもある。 | |
17)挨拶文 | |
受注のお礼を述べる文章。一般的な文例・例文を紹介します。 [受注書の挨拶文の例] •ご注文誠にありがとうございます。下記の通り承りました。 •平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。下記のご注文を確かに承りました。 •ご注文ありがとうございます。下記の通り確かに受注致しました。 など。 | |
18)商品番号または商品コード | |
商品ごとにコード番号がつけられているのが一般的。発注側も受注側も商品が間違いなく特定できる。 | |
19)備考欄 | |
使い道は自由。使用例としては、箱単位の販売の場合に入り数を書く、納期が異なるものに印を付ける等。 | |
20)特記事項 | |
使い道は自由。受注内容の補足説明を書く。 使用例としては、 「お届け日は別途ご連絡さし上げます」 「備考欄に★印のある商品はメーカーから直送となります」 など。 | |
★その他 印鑑について | |
商品の販売に関する受注書の場合には社判などは必要ありませんが、会社の角印は押すことがあります。 会社の角印の位置は発行する会社の社名にかかるように押します(右の見本画像を参照して下さい)。 | |
このページは受注書のページなので、上記のように解説しておりますが、工事などの作業にかかわる請書、受注請書の場合には会社ごとの規定で決められた地位にある人の印鑑の押捺、あるいは正式には社判などの印鑑の押印が必要です。 |
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請負に関する契約書について | ||
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商品の売買と、請負とは異なります。請負とは当事者の一方がある仕事の完成を約し、注文主(依頼主)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約を言います。 請負には建設工事、工事請負契約のような有形的なもののほか、清掃、機械保守などの役務の提供のように無形のものも含まれます。広告契約、物品加工注文請書なども請負契約です。 詳細は国税庁のページ(別ウィンドウ)を参照して下さい。 下記は、請負に関する契約書にかかる印紙税額です。 印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。 | ||
記載された契約金額 | 税額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 | |
※なお、建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が一定額を超えるもので平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成するものの税額については、金額により軽減の措置があります。 ※東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。 |
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4.受注書の保存期間 |
税務上では法人の場合には、帳簿を備えてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(合わせて「帳簿書類」と言います)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなくてはなりません。 |
5.発注書と受注書 |
注文を確かに受けましたという証明となる書類が受注書です。 主な用例としては、取引先との間でA社→B社「発注書」、B社→A社「受注書」というように受発注の記録を明確にするために書類を2枚用意し、両書類をペアで使うことが想定されます。 受注書は省略されるケースもあります。 また、決められた特定の取引先との間のやり取りでは注文書の書式を工夫し、書類の一部に「受注しました」という内容を記載してそのままFAX等で送り返すことができるようにしている例もあります。 インターネット上の商品の売買の場合には、受注書の代わりにメールが送信されるケースが大半となっています。 |