就職活動・就活の際に使われる仕事用語のページ。インターンシップ、シフト制、フレックスタイム制、スキル、研修(技能研修)、試用期間、研修期間、慶弔休暇、有給休暇など、求人情報を見ているとさまざまな仕事用語を目にします。このページでは就職活動・就活の際に基礎知識として知っておきたいビジネス用語をいくつか紹介しています。
…このページの内容… | |
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1. 求職、就活(就職活動)のときに知っておきたい仕事用語 | |
2. 採用に関する仕事用語・就活用語 | |
2-1. 試用期間 | |
2-2. 研修期間 | |
2-3. インターンシップ | |
3. 勤務時間や勤務日に関する仕事用語・就活用語 | |
3-1. シフト制 | |
3-2. フレックスタイム制 | |
3-3. 二交替制(二交代制)、三交替制(三交代制) | |
4. 休暇に関する仕事用語 | |
4-1. 有給休暇(有休) | |
4-2. 慶弔休暇 | |
5. その他 | |
5-1. スキル |
■1.求職、就活(就職活動)のときに知っておきたい仕事用語 |
求人雑誌、ハローワークの求人公開カード、インターネット上で公開されている企業の求人情報や新聞の求人広告に使われている用語の中で、知っておきたい基本的な仕事用語をまとめてみました。 求職や、就職活動中の皆さんは参考になさって下さい。 |
◆ 試用期間の運用要件 | |
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(1)試用期間中の労働者の待遇などについて就業規則にきちんと定められていること | 試用期間について就業規則に記載した場合の記載例>>> |
(2)採用時に「採用の日から◯ヶ月間は試用期間」であることが労働者に告知されていること | |
(4)採用時に「客観的視点からみて明らかに適格性を欠く場合には本採用をとりやめる可能性がある」ということが労働者に告知されていること | |
(3)就業規則には退職に関する事項(解雇および、解雇の事由を含む)に関する事項が記載されていること | 解雇について就業規則に記載した場合の記載例>>> |
上記の要件が整った上で、試用期間中に、社員としての適性を欠くと判断されるような何らかの事由があった場合には、採用を取り消されることがあります。 ただし、採用後14日間を超えてからの解雇の場合には、試用期間中であっても「解雇予告制度」が適用されます。 ※ 解雇予告について>>> |
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・試用期間は、通常3ヶ月程度です。試用期間は正社員としての継続的雇用につながるものと判断されますので、仮に試用期間中であっても、勤務時間、勤務日数が所定の労働時間のおおむね3/4以上であれば、社会保険の加入手続きが義務付けられています。 なお、社会保険に関しては別のページでもご説明しています。>>> |
◆ 試用期間を就業規則に記載した場合の記載例[モデル就業規則より] | ||||||||||||
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▼2-2.研修期間 |
・研修期間とは、正社員(またはアルバイト社員やパートタイマー)に、技術、技能や知識を身につけてもらうための期間として設けた期間を言います。 ・入社してすぐに、仕事を覚えるための期間を研修期間と呼ぶ場合もありますが、研修期間は試用期間とは異なり、必ずしも新入社員を対象としたものに限定されません。例えば下記のようなものも実際に実施例があり、研修期間に関してはその時期はさまざまです。 ・管理職研修 ・◯◯技能研修 ・技術員研修 ・フォローアップ研修 ・正式採用するか否かに関わるものではない場合が大半であり、通常は正社員(またはアルバイト社員やパートタイマー)としての身分は保証された上での研修となります。 通常、研修期間中であっても給与は支払われなければなりません。 |
▼2-3.インターンシップ [internship] |
・インターンシップとは、学生を対象として行われる企業内の体験入社、体験就業をさします。 籍を企業に籍を置く前の「学生」を対象とし、教育や体験を目的とするため、給与は支払われない場合がほとんどです。 ただし、なかには特定の専門知識や技能を必要とする分野の企業において、企業が「戦力として雇用する」という目的で実施しているインターンシップもあります。この場合は給与が支払われます。 |
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■3.勤務時間や勤務日に関する仕事用語 |
下記では、勤務時間や勤務日についての仕事用語をご紹介します。 基本的には労働基準法で定められた法定労働時間の範囲で勤務日や勤務時間を変更することができます。 |
▼3-1.シフト制 [shift] |
・シフト制とは交替制勤務または、交代勤務時間をさします。 全員が同じ始業時間、同じ終業時間で働くのではなく、各人が決められたスケジュール表に従って勤務します。 ・例えば、24時間営業のコンビニエンスストアなどは、一人のスタッフが24時間勤務するわけではなく、交替制で勤務することにより、すべての営業時間にスタッフが対応できるようにスケジュール表を組んでいます。同様のことが病院などでも行われています。 ・消費者や取引先にとっての利便性だけでなく、短期間に効率良く沢山の製品を製造することが求められるような工場の生産ラインの場合には、稼動したり停止したり休憩したりといったことによる時間ロスや作業ロスを防ぐためにも、最も業務を効率良く運営するために、シフト制が導入されています。 ・法律で決められた労働時間は、一日8時間、週40時間です。シフト制では、これを超えないように、例えば、1週間単位 や1ヶ月単位で社員(またはアルバイト社員、パートタイマー)の勤務時間を調整します。 ・労働基準法では、「変形労働時間制」が認められています 「変形労働時間制」の導入にあたっては、労働者の代表と労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出をするほか、就業規則に明記する必要があります。 |
変形労働時間制 | |
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1週間単位 (労働基準法32条の5) | 週40時間以内であれば、1日10時間まで働かせることが可能。29人以下の小売、旅館、料理店等の業種。 |
1ヶ月単位 (労働基準法32条の2) | 平均して週40時間を超過しなければ、特定の日または週において、1日8時間または週40時間をこえるように設定することが可能 |
1年単位 (労働基準法32条の4) | 平均して週40時間を超過しなければ、1日10時間まで、1週52時間まで働かせることが可能。 |
つまり、 交替制の場合には、「1日8時間」にとらわれず、例えばAシフトは10時間、Bシフトは6時間といった変形シフトも組むことが可能です。 |
▼3-2.フレックスタイム制 [flextime] |
・フレックスタイム制とは勤務時間自由選択制度のことをさします。1日の労働時間は一定とし、出勤時間(出社時間)、退社時間を各自の裁量 にゆだねる勤務制度です。 ちなみに、筆者が以前勤務していた会社では、フレックスタイム制が導入されていましたがいわゆるコアタイムというのがあり、勤務していなければならない時間帯が決められていました。コアタイムは、拘束時間とされています。 各自が好きな時間に出勤し、好きな時間に退社しますが、ある時間帯(例えば11時〜15時まで)は、全員が勤務についていなくてはなりません。この時間帯を利用して会議などが行われます。 ・労働基準法では、「変形労働時間制」が認められています 「変形労働時間制」の導入にあたっては、労働者の代表と労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出をするほか、就業規則に明記する必要があります。 |
変形労働時間制 | |
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フレックスタイム制(労働基準法32条の3) | 1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、労働者が各自の始業・終業時刻を選択して働くことができる制度。平均して週40時間以内が条件。 |
▼3-3.二交替制、三交替制 (二交代制、三交代制) |
・シフト制の代表的なものです。病院などにおいて導入されています。 ・例えば三交替制の場合、一例をあげますと、日勤(8〜16時)、準夜勤(16〜24時)、夜勤または深夜勤(24〜8時)などとなります。 |
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■4.休暇に関する仕事用語 |
労働基準法では、労働時間や休憩、休日、年次有給休暇(有休)についても定められています。 下記では、休暇についての仕事用碁をご紹介します。 |
▼4-1.年次有給休暇 |
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者のための休暇で、使用者は一定の条件を満たす労働者に下記の休暇を与えなければなりません。祝祭日以外の、労働者の任意の日に与えられる休暇をさします。 |
第1項(年次有給休暇の付与) |
採用の日から6ヶ月間継続して勤務し、かつ、6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。 休暇は、連続して与えても、分割して与えてもどちらでも構いません。 |
第2項(年次有給休暇の加算) |
年次有給休暇は、勤務年数が増えるのに合わせて、下記のとおり一日ずつ加算されます。ただし、各1年単位 ごとの出勤日が8割以上であることが必要です。最高付与日数は20日です。 |
有給休暇早見表 | |||||||
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勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
有給休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
第4項(年次有給休暇の取得時季) |
労働者は、いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。ただし、一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り、代わりの人の配置も困難な場合など、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は時季変更権を行使し、その取得を認めないことができます。 |
第5項(年次有給休暇の計画的付与) |
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合の代表者または、労働者の過半数を代表する者と書面 による協定を結べば、年次有給休暇のうち5日を超える部分については時季を定めて計画的に年次有給休暇を与えることができます。 (しかし年次有給休暇のうち少なくとも5日間は、労働者が自由な時季に取得することができます) |
繰り越しについて(年次有給休暇の請求権の消滅について) |
年次有給休暇の請求権は、2年間で時効によって消滅します(労働基準法115条)。 従って、今回取得できなかった有給休暇は次年度までは繰り越しができます。 |
▼4-2.慶弔休暇 |
慶弔休暇とは、文字どおり、結婚や出産などのお祝い事と、死亡や葬儀などのお悔やみごとのために取得する休暇のことをいいます。 慶弔休暇については、労働基準法に定めはありませんので、必ず定めなければならないものではありません。もし、慶弔休暇を定める場合には、下記の記載例のように、就業規則に明記する必要があります。 |
◆ 慶弔休暇について、就業規則に記載した場合の記載例[モデル就業規則より] | ||||||||||||||||||||||||
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慶弔休暇を有給とするか無給とするかについても、労働基準法に定めがありませんので、就業規則に明記する必要があります。 |
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■5.その他の仕事用語 |
その他の仕事用語をご紹介します。 |
▼5-1.スキル [skill] |
・スキルとは、仕事上必要な技能や技術のことをさします。 知識だけではなく、実際に使ったり訓練することによって得られる技能をさすことが多いようです。 パソコンスキルという場合には、パソコンを実際に使える技能をさします。 ・スキルアップという言葉も良く使われます。技能や技術を高めることをさします。 専門分野を極める場合、または、いくつかの技術・技能を身につける場合などに用います。 |
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