企業の業績によってはリストラの対象となりやすいパートタイム労働者についても、一定の条件を満たせば雇用保険の加入が義務付けられています。また、勤務時間と勤務日数に関する条件を満たせば、パートタイム労働者も社会保険(厚生年金、健康保険)への加入が義務付けられています。
このページでは、アルバイト、パートタイマーの皆さんの労働保険や社会保険の適用基準についてご説明いたします。
…このページの内容… |
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1. アルバイト・パートってなに? |
2. パートタイム労働者と 労働保険 (雇用保険と労災保険) |
雇用保険に加入するのに必要な要件は |
3. パートタイム労働者と 社会保険 (厚生年金と国民年金) |
厚生年金に加入するのに必要な要件は |
■2.アルバイト・パートタイム労働者と労働保険 |
・労働保険には、雇用保険と労災保険があります。 雇用保険は、失業したときに、失業保険が給付されるものです。 労災保険は、勤務中や通 勤途中のケガや事故などのときに給付金が給付されるものです。 この2つの労働保険について、詳しくみてみましょう。 ▼雇用保険について ・企業の業績によってはリストラの対象となりやすいパートタイム労働者についても、一定の条件を満たせば雇用保険の加入が義務付けられています。雇用保険に加入していると、失業したときに、再就職先が決まるまでの生活の安定を目的として失業保険が給付されます。 ▼雇用保険に加入すると |
(1)条件を満たせば、万一失業した時にも「失業保険」が給付されます。※条件とは>>> (2)給与収入の中から、本人も一定の両率分を負担しなくてはなりません。 |
雇用保険料の料率 (業種によって異なります) | |||
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下記は令和1年12月31日現在(2019.12.28更新)。 平成31年度の雇用保険料率。平成30年度から変更なしです。 | |||
業種 | ①本人負担分 | ②会社負担分 (事業主) | ①+② 雇用保険料率 |
一般 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |
建設関連 | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
農林水産業関連 | 0.6% | 0.7% | 1.1% |
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▼パートタイム労働者が雇用保険に加入する条件とは |
雇用保険の適用早見表 | ||||||||
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1. 学生・雇用時の年齢 | ||||||||
昼間は学生? または 満65歳を過ぎてから雇用された? | ||||||||
対象外 | ||||||||
2. 雇用期間 | ||||||||
1年以上 継続して雇用することが見込まれる? | ||||||||
対象外 | ||||||||
3. 一週間の労働時間 | ||||||||
20時間以上? | ||||||||
対象外 | ||||||||
4. あなたの年齢 | ||||||||
満65歳未満? | ||||||||
雇用保険の対象となります 高年齢継続被保険者 | ||||||||
雇用保険の対象となります 一般被保険者 | ||||||||
※注…雇い入れ当時は1年以上の雇用が見込まれていなくても、1年以上の雇用が見込まれるようになった時点で適用される |
▼労災保険について |
・労災保険は、仕事中や勤務先への通勤の途中に事故やケガをしたときに一定の金額が給付されるものです。労働者を雇用する事業所は原則としてすべて加入しており、パートタイム労働者も適用の対象となります。 (※労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」と言います) |
(1)仕事中または通勤途中のケガや事故の場合、所定の割合の「労災保険」が給付されます。 (2)労災保険の費用は、全額会社が負担することになっています(全額事業主負担)。 |
その料率は業種によって異なります。危険度の高い業種の場合は料率が高くなっています。 |
労災保険率の一例(業種によって異なります)抜粋 | ||||
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平成27年4月1日改定 | ||||
業種 | 本人負担分 | 会社負担分 (事業主) | ||
事業主負担分が 低い業種の例 | ||||
金融業、保険業、または不動産業者 | 0 | 2.5/1000 | ||
通信業、放送業、出版業 | 0 | 2.5/1000 | ||
小売業、卸売業、飲食店または宿泊業 | 0 | 3.5/1000 | ||
事業主負担分が高い業種の例 | ||||
林業 | 0 | 60/1000 | ||
建設事業のうち水力発電施設新設、ずい道新設事業 | 0 | 79/1000 | ||
鉱業のうち金属工業、非金属工業 | 0 | 88/1000 | ||
採石業 | 0 | 52/1000 |
万一、ケガや事故が発生した場合には、決められた申請を行うことによって所定の給付が得られます。 |
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■3.アルバイト・パートタイム労働者と社会保険 |
・社会保険には、健康保険と厚生年金があります。 1,1日または1週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う通常の労務者の所定労働時間のお概ね4分の3以上あること。 2,一ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あること。もっと詳しく
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アルバイト・パートタイム労働者と社会保険 | ||||
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名称 | 対象となる被保険者 | 管轄 | 給付対象 |
医療保険 | ||||
健康保険 | ||||
健康保険適用事業所となっている民間企業に勤める人 | 「健康保険の適用事業所(注3)」で働く人 | 社会保険庁、 または 健康保険組合 | 業務外の病気・ケガ、出産、死亡 | |
臨時に雇用される人や季節的に業務に従事する人のうち一定の要件を満たす人 (注2) | 社会保険庁 | |||
船員保険 | ||||
船員として、船舶所有者に使用される人全般 | 社会保険庁 | 病気、ケガ、出産、死亡 | ||
共済組合 | ||||
公務員全般 (国家公務員、地方公務員)、私学教職員 | 各共済組合 | 病気、ケガ、出産、死亡 | ||
国民健康保険 | ||||
上記に加入していない一般住民 | 各共済組合 | 病気、ケガ、出産、死亡 | ||
退職者医療 | ||||
国民健康保険 | ||||
一定期間厚生年金保険などに加入していた人で、老齢年金の給付を受けている、65歳未満の人 | 市区町村 | 病気、ケガ | ||
高齢者医療 | ||||
長寿医療制度 /後期高齢者医療制度 | ||||
75歳以上の人および、 65〜74歳の人のうち、一定の障害があることについて認定を受けた人 | 後期高齢者医療広域連合 | 病気、ケガ |
※注2…その条件とは |
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1)臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間をこえない人は除く |
2)臨時に日々雇用される人で、1ヶ月を超えない人は除く |
3)季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人 は除く |
4)臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人 |
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▼厚生年金とは |
国民の老後の生活のための所得補償として国が運営している公的年金(社会保険庁が運営しているもの)には、次の3つがあります。 厚生年金は、正式には「厚生年金保険」という名称であり、下記の3つの年金のうち、民間企業に勤めている人が加入する年金をさします。 アルバイト・パートの仕事につく人も一定の要件を満たせば厚生年金への加入が認められます。 |
(1)民間企業で働く人などが加入する「厚生年金保険」 |
(2)職業に関わらず20歳以上のすべての人が加入する「国民年金」 |
(3)船員が加入する船員保険のうち職業上年金部門 |
▼厚生年金と国民年金 |
・それでは、厚生年金と国民年金について比較してみましょう。本人負担の金額も異なってきますので、夫の扶養家族になっている妻の場合などは、加入するかどうかを考慮し、勤務時間を検討する必要があります。 |
保険料額は、年度ごとに改正されています。また、都道府県別に保険料が異なります。下記は参考値です (東京都/平成28年3月〜の例。4月納付分から適用) |
年金保険料の負担分 | ||
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区分 | 全額 | (折半額) 会社負担分と本人負担分 |
民間企業で働く人などが加入する厚生年金保険 | ||
全国健康保険協会管掌健康保険料 | ||
介護保険第2号被保険者以外 (下記以外) | 9.96% | 4.98% |
介護保険第2号被保険者 (40歳以上65歳未満) | 11.54% | 5.77% |
厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く) | ||
一般の被保険者 | 17,828% | 8.914% |
坑内員・船員 | 17.936% | 8.968% |
・厚生年金基金に加入している人は厚生年金の算出に際し2.4〜5%の控除がある。 また、基金ごとに範囲が決められている。 例)一般被保険者 d 12.828〜15.428% ・上記はめやす。実際には基本となる報酬月額に応じた金額が段階的に定められている。 | ||
★参考:全国健康保険協会のページ>>(別 サイト) |
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一般の人が加入する国民年金保険 | ||
国民健康保険料 | 世帯ごとに異なる※ | 所得割+資産割+被保険者均等割額+世帯平等割額 …これらの合計が本人負担分となる(※) |
国民年金保険 | 国民年金の金額は定額 | |
16,660円 | 平成28年4月〜平成29年3月 | |
16,900円 | 平成29年4月〜 | |
※注)必ずお住まいの都道府県の最新の情報を確認して下さい。 所得割+被保険者均等割の2つの合計のケースもあります。 |
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▼アルバイト・パートタイム労働者が社会保険(厚生年金、健康保険)に加入する条件とは |
以下の条件を満たせば、パートタイム労働者も社会保険(厚生年金、健康保険)への加入が義務付けられています。 該当する労働者がいる事業主は、社会保険事務所において、その労働者の健康保険厚生年金加入の手続きをしなければなりません。申請用紙は、「健康保険厚生年金保険資格取得届」という名称で、もよりの社会保険事務所に設置されています。ホームページ上からpdfファイルなどでダウンロードできる書式を用意している社会保険事務所もあります。 |
短時間就労者[パートタイマー]の、社会保険(厚生年金、健康保険)適用早見表 | |||
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※下記の「勤務時間」と「勤務日数」の両方の条件に該当し、常用的な使用関係があると認められた場合には、被保険者となります。 | |||
勤務時間 | |||
1日の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている一般 社員のおおむね3/4以上? (日によって勤務時間が変わる場合には1週間の平均と比較して、所定労働時間のおおむね3/4以上?) | 被保険者 | ||
被保険者から除外 | |||
勤務日数 | |||
1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている一般 社員のおおむね3/4以上? | 被保険者 | ||
被保険者から除外 |
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