売買契約書》土地建物・物品・商品・不動産売買契約書・収入印紙・雛形

売買契約書の書き方、売買契約書の作り方のページ。売買契約書とは、売り手と買い手の間で、商品やサービスの取引に関しての約束事[取引や支払いの条件等=いつ、何を、どれだけ(数量)、いくらで売るのか]を書面にしたものです。事前にお互いが合意した売買の条件を明確にし、合意の上で取引をすることを目的とします。このページでは売買契約書の作り方やポイントについてご説明します。

なお、関連する収入印紙についても情報を掲載しています。

………このページの内容………
売買契約書ってなに1. 売買契約書とは?
出す時期2. 売買契約書の種類には、どんなものがあるの?
売買契約書を作ってみよう3. 売買契約書を作ってみよう…商品売買契約書
売買契約書を作ってみよう4. 収入印紙について

1.売買契約書とは?

売買契約書とは、売り主と買い主の間で、誰と誰が、いつ、何を(どんな様式・仕様・サイズのものを)、どれだけ(数量)、いくらで売るのかといった約束ごとを書面にしたものです。商品の納品場所、支払方法なども約束します。事前に条件を決めて当事者間で確認してから取引することを目的としています。
 商品の売買や不動産の売買など広範囲に用いられており、事前に双方が条件に合意の上で取引きをすることで、一方だけが有利な条件や、強引な契約を回避することができ、トラブル防止に役立ちます。

2.売買契約書の種類にはどんなものがあるの?

 売買契約書の例には以下のようなものがあります。
・不動産売買契約書・土地売買契約書
・株式売買契約書・自動車売買契約書
・商品売買契約書 など
※(注)契約書には印紙税がかかるものがあります。印紙税額についてはこのページの下の方で述べていますが、不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書など)については、暫定的に印紙税の軽減措置があります。
所得税法等の一部を改正する法律により印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正され、不動産譲渡契約書および建設工事請負契約書については令和25年4月1日から令和2年3月31日までに作成されるものについて印紙税の軽減措置が適用されます。
また令和26年4月1日以降令和2年3月31日までに作成される契約書については印紙税の軽減措置が拡充されることになりました(詳細はこちら)。
[参考情報…(これまでは…)令和9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がありました。]
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
軽減措置の対象となる契約書は「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」のうち以下のものです。
契約書作成月日契約書記載された契約金額
平成25年4月1日〜
平成26年3月31日
不動産譲渡契約書一千万円を超えるもの
建設工事請負契約書
平成26年4月1日〜
令和2年3月31日
不動産譲渡契約書10万円を超えるもの
建設工事請負契約書100万円を超えるもの

3.売買契約書を作ってみよう
(売買契約書の書き方、書式、様式、文例、例文、例、雛形、ひな形、サンプル)

★契約書にぜひとも盛り込みたい内容を箇条書きにしました。
契約書に掲載する順序や、各条文の詳細はケースごとに検討してみてください。表の下に、例文を掲載しております。
売買契約書に掲載する項目一覧
項目名内容解説
0-1. 表題「◯◯契約書」といったタイトルのことをさします
0-2. 収入印紙貼付(収入印紙は、必要な契約と不要な契約があります>>
0-3.
売り手および買い手の名称など
(甲、乙として定義)
例えば商品売買契約書の場合、商品の名称や内容などは、「甲」「乙」定義の文中または「目的」条文の文章中に記載する場合もあります。
◎0-3の甲・乙定義文中に記載する例:
別紙記載の商品(以下「商品」という)の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。
◎1の目的文中に記載する例:
甲は甲の取扱商品(以下「商品」という)を継続的に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
1. 目的
2. 仕様
3. 売買代金
4. 支払方法
5.  引き渡しまたは納品方法、場所、時期など

6. 瑕疵補修

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買などの契約で、契約の目的物に(通常の注意では発見できないような)欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任のことを言います。

7. 商品の交換

商品などが指定された仕様と異なる時に、無償で交換するといった条項です
8. 報告・調査以下の内容を想定しています。
◎ トラブル時の情報提供、調査の分担・負担、途中経過の報告、完了時の報告その他
◎販売数量、在庫数量などの実績報告  など。
売買契約書に掲載する項目一覧 つづき
9. 契約内容の変更
10. 契約の解除の条件と、その際の支払い
11.検品、検収
12.機密保持
13.契約の解除
14.契約違反の場合のペナルティーと支払い
15.物品や商品の権利の帰属
16.紛争の解決方法
17.掲載のない事項が発生したときの対処方法
18.日付(契約日)
19.各自の署名、捺印
[その他の条項]上の1〜19は、一般的によく契約書に盛り込まれるものです。下の20〜24は、ヒントとして記載します。必要と思われるものがあれば盛り込んで下さい。
20. 管轄裁判所についての合意両者の間で紛争が起った時に、管轄裁判所をどこにするかを書きます
21.  契約期間継続的な取引についての契約の場合は、初回の有効期間を書き、その後延長する場合にどうするかを記載します。
◎契約延長についての記載例:
「契約満了時までに、双方から何ら申し出のない場合には、さらに1年間、自動的に延長されるものとする。以後同様とする」
22. 担保権の設定について通常の売買契約の場合は、こうした項目のないものもあります。
23. 連帯保証人の設定について
24 その他不動産の売買契約の場合には、以下の項目もあります。
・ 登記手続きの期限や費用負担
・公租公課の負担
・抵当権、根抵当権などの担保権に関する保証
ソフトウェアの売買契約の場合には、以下の項目もあります。
・操作方法の指導の期間、人員、および費用
★下記にご紹介するのは、売買契約書の代表的な文例、例文です。
不要な箇所は削除し、必要な箇所を用いて下さい。
・売買契約書の代表的な例(商品売買契約書)
一般例です。必要な箇所のみ使って下さい。
売買契約書
委託者◯◯◯◯◯(以下「甲」という)と受託者□□□□□(以下「乙」という)とは、別紙記載の商品(以下「商品」という)の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、商品を乙に売り渡し、乙はこれを甲から買い受ける。
(仕様)
第2条 商品の仕様は別紙に定めるとおりとする。
(売買代金)
第3条 商品の売買代金は、◯◯◯,◯◯◯円とする。
(支払方法)
第4条 乙は、商品受領後◯◯日以内に甲指定の口座に振込みにて代金を支払う。
 2

 前項の規定において、商品納入時の検品において直ちに不合格が判明した場合には、商品を修正した上で再納品に要する日数を支払期限に加算するものとする。

(商品の引き渡しおよび検収)
第5条 甲は、乙指定の場所に◯◯年◯◯月◯◯日に商品を納品する。乙は納品後直ちに(または◯日以内に)検収を行なう。
 2 前項の検収の結果、商品が不合格となった場合は、乙が指定する期間内に甲は乙の指示に従って修正し、再検収を受けなければならない。
(瑕疵補修)
第6条 商品の引き渡し日から◯年間は、甲は乙に対して商品の瑕疵に関する一切の責任を負うものとし、補修に関する費用は甲が負担するものとする。
 2 前項の規定は、乙が商品を第三者に転売したときには適用しない。
(商品の修理・交換)
第7条 商品が事前に指定した仕様と異なるときは、甲は商品を無償で修理、交換しなくてはならない
(報告・調査)
第8条 商品の使用によりトラブルが発生したときは、乙はただちに甲に報告し、甲は原因の究明に努め、甲は調査結果を随時乙に報告するものとする。その場合の調査費用は甲の負担とする。
 2 前項の規定は、乙が商品を第三者に転売したのちに発生したトラブルについても適用される。

 3

 乙が商品を第三者に転売したのちに商品にトラブルが発生した場合の回収費用については、甲乙協議の上その都度定める。
(機密の保持)
第9条 甲及び乙は本契約の遂行において得た商品に関する技術情報、および双方の営業情報、顧客情報、ノウハウを他にもらしてはならない。
 2 前項の規定には、以下は含まない。
(1) 既に公知の情報
(2) 契約締結以前に双方が得ていた情報
(3)法律、法令により開示を義務付けられた情報
(4)安全、衛生等の理由により機密情報から除かれることを甲乙協議の上確認した事項
(5)甲及び乙が機密情報から除くことを相互に同意確認した情報
(契約内容の変更)
第10条 天災その他の不可抗力、又はその他、甲の責に帰すことができない理由により期間内に業務を完了することができないときは、乙は甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納期の延期をもとめることができる。この場合の延長日数は、甲乙協議の上書面によりこれを定める。
 2 乙は、必要があるときは、商品の仕様または数量等を変更することができる。この場合において、納品日または売買代金を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
 3 前項において、甲が損害を受けた時は、乙はその損害を保証しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
(契約の解除)
第11条 甲が◯◯◯◯したときは、乙はただちに本契約を解除できるものとする。
 2 前項において、乙は甲に書面によりこれを知らせる。
 3 乙がその責に帰すべき理由により、業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は遅延日数に応じ、◯◯◯◯の割合を乗じて計算した額の利息を甲に請求することができる。
(専属的合意管轄裁判所)
第12条 本契約について訴訟の必要が生じた場合には、◯◯◯地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする
(その他)
第11条 本契約は、日本国法に準じて解釈される。
 2この契約書に定めのない事項については甲乙協議の上これを定める。
 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有するものとする。
令和◯◯年◯◯月◯◯日
   甲住所 
 氏名
   
  乙住所 
 氏名
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4.収入印紙について(印紙税)

商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。
但し、この契約書に「手付け金として◯◯を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません(印紙税のページを見る>>)。 いちおう、下記に印紙税額一覧表の17号の箇所を記載しておきます。
また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。
※継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
※なお、契約当事者のうち少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。
※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。収入印紙を貼る位置は、一般的に「◯◯◯◯契約書」というタイトルの右側などです。
同じ契約書を複数作る時には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要です。
・いくらの印紙を貼るの?
・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
・課税物件表は下記のとおりです
不動産売買契約書は、1号。商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。下記は該当箇所のみを抜粋します。 その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>>
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・印紙税額一覧表(業務委託契約書の収入印紙)
売買契約書の印紙税について見てみましょう。
不動産売買契約書、土地売買契約書などの契約書には、一通又は一冊ごとに印紙税がかかります。
不動産売買契約書印紙、土地売買契約書の印紙代は1号文書としてチェックしてください。
・印紙税額一覧表(令和2年1月現在 令和1年12月チェック済み)
1号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書
[注>無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます]
 
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2.地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
(例)土地貸借契約書、土地賃料変更契約書など
3.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4.運送契約書、貨物運送引受書など
[注>運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません]
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額が
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下

20万円

10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

(注)不動産譲渡に関する契約書のうち、平成9年4月1日から平成26年3月3日までに作成された契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるもの、および平成26年4月から令和2年3月31日の間に作成され契約書にについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
17号(令和1年12月、データ確認済み。国税庁令和元年6月公表)
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書
[注>1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。
注>2  株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。]
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
5万円未満(※)非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6万円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下

15万円

10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税
※平成26年3月31日までに作成されたものについては3万円未満のものが非課税とされていました。
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書
(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など
200円
なお、以下の受取書は非課税
・営業に関しないもの
・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
7号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
継続的取引の基本となる契約書
〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、売買契約書、銀行取引約定書など
4千円
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
(平成26年3月31日までは別の印紙税の税率が軽減されていました)
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象になります。
(例)建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が書かれている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は3万円となります。)
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

平成26年4月1日〜令和2年3月31日 不動産譲渡に関する契約書印紙税額 減額
 記載金額税額
 

1万円以上 50万円以下のもの

200円
 50万円を超え 100万円以下のもの500円
 100万円を超え 500万円以下のもの1千円
 500万円を超え 1,000万円以下のもの5千円
 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万円
 5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円
 1億円を超え 5億円以下のもの6万円
 5億円を超え 10億円以下のもの16万円
 10億円を超え 50億円以下のもの32万円
 50億円を超えるもの48万円
 金額の記載のないもの200円
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象になります。
(例)建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が書かれている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は3万円となります。)
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

 記載金額税額
 

100万円以上 200万円以下のもの

200円
 200万円を超え 300万円以下のもの500円
 300万円を超え 500万円以下のもの1千円
 500万円を超え 1,000万円以下のもの5千円
 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万円
 5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円
 1億円を超え 5億円以下のもの6万円
 5億円を超え 10億円以下のもの16万円
 10億円を超え 50億円以下のもの32万円
 50億円を超えるもの48万円
ご注意:このページは自由にご覧いただけるように作成いたしましたが、個々の事例について完全に網羅しているわけではありません。詳細につきましては、必ず関係各省庁にご確認下さい。