売買契約書の書き方、売買契約書の作り方のページ。売買契約書とは、売り手と買い手の間で、商品やサービスの取引に関しての約束事[取引や支払いの条件等=いつ、何を、どれだけ(数量)、いくらで売るのか]を書面にしたものです。事前にお互いが合意した売買の条件を明確にし、合意の上で取引をすることを目的とします。このページでは売買契約書の作り方やポイントについてご説明します。
なお、関連する収入印紙についても情報を掲載しています。
………このページの内容……… |
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1. 売買契約書とは? |
2. 売買契約書の種類には、どんなものがあるの? |
3. 売買契約書を作ってみよう…商品売買契約書 |
4. 収入印紙について |
1.売買契約書とは? |
売買契約書とは、売り主と買い主の間で、誰と誰が、いつ、何を(どんな様式・仕様・サイズのものを)、どれだけ(数量)、いくらで売るのかといった約束ごとを書面にしたものです。商品の納品場所、支払方法なども約束します。事前に条件を決めて当事者間で確認してから取引することを目的としています。 商品の売買や不動産の売買など広範囲に用いられており、事前に双方が条件に合意の上で取引きをすることで、一方だけが有利な条件や、強引な契約を回避することができ、トラブル防止に役立ちます。 |
2.売買契約書の種類にはどんなものがあるの? |
売買契約書の例には以下のようなものがあります。 |
・不動産売買契約書 | ・土地売買契約書 |
・株式売買契約書 | ・自動車売買契約書 |
・商品売買契約書 | など |
※(注)契約書には印紙税がかかるものがあります。印紙税額についてはこのページの下の方で述べていますが、不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書など)については、暫定的に印紙税の軽減措置があります。 所得税法等の一部を改正する法律により印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正され、不動産譲渡契約書および建設工事請負契約書については令和25年4月1日から令和2年3月31日までに作成されるものについて印紙税の軽減措置が適用されます。 また令和26年4月1日以降令和2年3月31日までに作成される契約書については印紙税の軽減措置が拡充されることになりました(詳細はこちら)。 [参考情報…(これまでは…)令和9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がありました。] |
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 |
軽減措置の対象となる契約書は「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」のうち以下のものです。 |
契約書作成月日 | 契約書 | 記載された契約金額 |
平成25年4月1日〜 平成26年3月31日 | 不動産譲渡契約書 | 一千万円を超えるもの |
建設工事請負契約書 | ||
平成26年4月1日〜 令和2年3月31日 | 不動産譲渡契約書 | 10万円を超えるもの |
建設工事請負契約書 | 100万円を超えるもの |
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3.売買契約書を作ってみよう |
★契約書にぜひとも盛り込みたい内容を箇条書きにしました。 契約書に掲載する順序や、各条文の詳細はケースごとに検討してみてください。表の下に、例文を掲載しております。 |
売買契約書に掲載する項目一覧 | |
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項目名 | 内容解説 |
0-1. 表題 | 「◯◯契約書」といったタイトルのことをさします |
0-2. 収入印紙貼付(収入印紙は、必要な契約と不要な契約があります>>) | |
0-3. 売り手および買い手の名称など (甲、乙として定義) | 例えば商品売買契約書の場合、商品の名称や内容などは、「甲」「乙」定義の文中または「目的」条文の文章中に記載する場合もあります。 ◎0-3の甲・乙定義文中に記載する例: 別紙記載の商品(以下「商品」という)の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。 ◎1の目的文中に記載する例: 甲は甲の取扱商品(以下「商品」という)を継続的に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 |
1. 目的 | |
2. 仕様 | |
3. 売買代金 | |
4. 支払方法 | |
5. 引き渡しまたは納品 | 方法、場所、時期など |
6. 瑕疵補修 | 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買などの契約で、契約の目的物に(通常の注意では発見できないような)欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任のことを言います。 |
7. 商品の交換 | 商品などが指定された仕様と異なる時に、無償で交換するといった条項です |
8. 報告・調査 | 以下の内容を想定しています。 ◎ トラブル時の情報提供、調査の分担・負担、途中経過の報告、完了時の報告その他 ◎販売数量、在庫数量などの実績報告 など。 |
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売買契約書に掲載する項目一覧 つづき | |
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9. 契約内容の変更 | |
10. 契約の解除の条件と、その際の支払い | |
11.検品、検収 | |
12.機密保持 | |
13.契約の解除 | |
14.契約違反の場合のペナルティーと支払い | |
15.物品や商品の権利の帰属 | |
16.紛争の解決方法 | |
17.掲載のない事項が発生したときの対処方法 | |
18.日付(契約日) | |
19.各自の署名、捺印 |
[その他の条項]上の1〜19は、一般的によく契約書に盛り込まれるものです。下の20〜24は、ヒントとして記載します。必要と思われるものがあれば盛り込んで下さい。 | |
20. 管轄裁判所についての合意 | 両者の間で紛争が起った時に、管轄裁判所をどこにするかを書きます |
21. 契約期間 | 継続的な取引についての契約の場合は、初回の有効期間を書き、その後延長する場合にどうするかを記載します。 ◎契約延長についての記載例: 「契約満了時までに、双方から何ら申し出のない場合には、さらに1年間、自動的に延長されるものとする。以後同様とする」 |
22. 担保権の設定について | 通常の売買契約の場合は、こうした項目のないものもあります。 |
23. 連帯保証人の設定について | |
24 その他 | 不動産の売買契約の場合には、以下の項目もあります。 ・ 登記手続きの期限や費用負担 ・公租公課の負担 ・抵当権、根抵当権などの担保権に関する保証 ソフトウェアの売買契約の場合には、以下の項目もあります。 ・操作方法の指導の期間、人員、および費用 |
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★下記にご紹介するのは、売買契約書の代表的な文例、例文です。 不要な箇所は削除し、必要な箇所を用いて下さい。 |
・売買契約書の代表的な例(商品売買契約書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般例です。必要な箇所のみ使って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売買契約書 委託者◯◯◯◯◯(以下「甲」という)と受託者□□□□□(以下「乙」という)とは、別紙記載の商品(以下「商品」という)の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。
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4.収入印紙について(印紙税) |
商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。 但し、この契約書に「手付け金として◯◯を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません(印紙税のページを見る>>)。 いちおう、下記に印紙税額一覧表の17号の箇所を記載しておきます。また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。 ※継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 ※なお、契約当事者のうち少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。 ※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。収入印紙を貼る位置は、一般的に「◯◯◯◯契約書」というタイトルの右側などです。 同じ契約書を複数作る時には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要です。 |
・いくらの印紙を貼るの? |
・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。 ・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。 |
[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用] |
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 |
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 |
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 |
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。 | ||
・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。 | ||
・課税物件表は下記のとおりです 不動産売買契約書は、1号。商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。下記は該当箇所のみを抜粋します。 その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>> | ||
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・印紙税額一覧表(業務委託契約書の収入印紙) |
売買契約書の印紙税について見てみましょう。 不動産売買契約書、土地売買契約書などの契約書には、一通又は一冊ごとに印紙税がかかります。 不動産売買契約書印紙、土地売買契約書の印紙代は1号文書としてチェックしてください。 |
・印紙税額一覧表(令和2年1月現在 令和1年12月チェック済み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書 [注>無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます] (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2.地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 (例)土地貸借契約書、土地賃料変更契約書など 3.消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4.運送契約書、貨物運送引受書など [注>運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません] (例)運送契約書、貨物運送引受書など |
(注)不動産譲渡に関する契約書のうち、平成9年4月1日から平成26年3月3日までに作成された契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるもの、および平成26年4月から令和2年3月31日の間に作成され契約書にについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17号(令和1年12月、データ確認済み。国税庁令和元年6月公表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書 [注>1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。 注>2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。] (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など |
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2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書 (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、以下の受取書は非課税 ・営業に関しないもの ・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的取引の基本となる契約書 〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、売買契約書、銀行取引約定書など | 4千円 |
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ご注意:このページは自由にご覧いただけるように作成いたしましたが、個々の事例について完全に網羅しているわけではありません。詳細につきましては、必ず関係各省庁にご確認下さい。 |