印紙》収入印紙・印紙代・登記印紙・領収書・契約書・印紙税法・税額・売買

印紙・収入印紙のページ。印紙税法で「税を課す」と定められている文書に、印紙税(または手数料、費用)を納めたしるしとして貼る小さな切手みたいな紙を印紙、正しくは収入印紙と言います。皆さんが最も身近で目にするのは領収書(領収証)に貼られたものでしょう。その他に契約書に貼られたものをご覧になったことがあるかもしれません。
このページでは収入印紙の役割と金額についてご説明します。なお、印紙税と消費税は平成26年4月から変更されています。このページは変更後の内容を掲載しています。データ確認日2019,12,28(領収書に貼る印紙については17号文書の箇所をチェック)。
………このページの内容………
印紙税ってなに?(収入印紙ってなに?)
課税文書にはどんなものがあるの?
印紙税額一覧表
 領収書に貼る印紙は17号文書の箇所をチェックする>>
収入印紙とその他の印紙
※領収書への収入印紙の貼り方、消印のしかたなど詳しくは「領収書」のページへ>>

■ 印紙税ってなに?(収入印紙ってなに?)

領収書などの「課税文書」に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼びます。
印紙税法で「税を課す」と定められている文書に、印紙税(または手数料、費用)を納めたしるしとして貼ります。みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入ができます。

■ 課税文書にはどんなものがあるか?

・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
 課税文書とは
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面 )の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、 名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量 で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
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どんなものが課税される?

・課税物件表は以下のとおりです
皆さんがふだん買い物をしたときに発行される領収書・領収証に添付してある印紙税額を示しているのは17号の箇所です。
なお、印紙税と消費税は平成26年4月から変更されています。このページは変更後の内容を掲載しています。
・印紙税額一覧表(印紙代)[平成27年4月1日現在]
・主に、不動産や物件の譲渡、金銭の貸借、工事や作業の請負、約束手形や為替手形、株券や証券の投資信託、受益証券など
1号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[2.地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
 土地貸借契約書、賃料変更契約書など
[3.消費貸借に関する契約書]
[4.運送に関する契約書]
  運送契約書、貨物運送引受書など
〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。
記載された契約金額が
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
主な非課税物件
契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
(注)不動産譲渡に関する契約書のうち、平成9年4月1日から平成26年3月3日までに作成された契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるもの、および平成26年4月から令和2年3月31日の間に作成され契約書にについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
2号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請負書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
〈注〉請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督、演出家、プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務を提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が
1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

平成9年4月1日から平成26年3月3日までに作成された建設工事の請負に関する契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるもの、および平成26年4月から令和2年3月31日の間に作成され契約書にについては、税率の軽減がある (詳細はこちら)。
3号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[約束手形または為替手形]
〈注1〉手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときはその補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注2)振り出し人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除かれます)で、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注3)手形の複本または謄本は非課税です。
記載された手形金額が
10万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
1千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
上記のうち、
(1)一覧払のもの
(2)金融機関相互間のもの
(3)外国通貨で金額を表示したもの
(4)非居住者円表示のもの
(5)円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額が
10万円未満非課税
10万円以上200円
4号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券]
〈注〉出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円以下200円
500万円を超え1千万円以下1千円
1千万円を超え5千万円以下2千円
5千万円を超え1億円以下1万円
1億円を超えるもの2万円

(注)株券については、1株あたりの払込金額に株数を掛けた金額を額面 金額とします。
※なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額 及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数を掛けた金額を券面 金額とします。
(非課税文書
1 .日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
3. 一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更等に伴い、平成21年3月31日までに 新たに作成する株券等
4. 一定の要件を満たし ている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに作成する株券)

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

平成9年から平成26年3月31日まで、および平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について、印紙税の税率が軽減されます。
(令和2年1月1日現在で確認した内容です。)
※1事務局より 最新の情報は必ず国税庁のページで確認して下さい国税庁 >>>
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
なお、不動産の譲渡に関する契約と、第一号にかかげる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
(例: 建物の譲渡と定期借地権の譲渡に関する事項が記載されている契約書の場合、もしその契約金額が例えば建物4千万円+定期借地権2千万円=6千万円なら…合計5,000万円以上1億円以下の欄に該当するため、印紙税額は3万円となります)
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
不動産の譲渡に関する契約書のうち 印紙税額が軽減されるもの
平成26年4月〜令和2年3月31日の間に作成されたもの
記載金額税額
1万円を超え 50万円以下のもの200円
50万円を超え 100万円以下のもの500円
100万円を超え 500万円以下のもの1千円
500万円を超え 1000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円
1億円を超え 5億円以下のもの6万円
5億円を超え 10億円以下のもの16万円
10億円を超え 50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円
(契約金額の記載のないもの)200円
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。
(例:建物の建設工事の請負と、建物の設計の請負に関する事項が掲載されている契約書の場合、もしその契約金額が例えば建設工事5千万円+設計5百万円=5,500万円なら…合計5,000万円以上1億円以下の欄に該当するため、印紙税額は3万円となります)  
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
請負に関する契約書のうち印紙税が軽減されるもの
平成26年4月1日〜令和2年3月31日に作成されるもの
記載金額税額
1万円を超え 200万円以下のもの200円
200万円を超え 300万円以下のもの500円
300万円を超え 500万円以下のもの1千円
500万円を超え 1000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円
1億円を超え 5億円以下のもの6万円
5億円を超え 10億円以下のもの16万円
10億円を超え 50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円
(契約金額の記載のないもの)200円

[参考情報(過去分)]

平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されていました。
(令和2年1月1日現在で確認した内容です。)
※1事務局より 最新の情報は必ず国税庁のページで確認して下さい国税庁 >>>
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
なお、不動産の譲渡に関する契約と、第一号にかかげる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
(例: 建物の譲渡と定期借地権の譲渡に関する事項が記載されている契約書の場合、もしその契約金額が例えば建物5千万円+定期借地権3千万円=8千万円なら…合計5,000万円以上1億円以下の欄に該当するため、印紙税額は4万5,000円となります)
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。
(例:建物の建設工事の請負と、建物の設計の請負に関する事項が掲載されている契約書の場合、もしその契約金額が例えば建設工事6千万円+設計6百万円=6,600万円なら…合計5,000万円以上1億円以下の欄に該当するため、印紙税額は4万5,000円となります)  
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。(下記は平成26年3月までの過去のもの)
過去分(平成9年4月1日〜平成26年3月31日までに作成)
記載金額税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの8万円
5億円を超え 10億円以下のもの18万円
10億円を超え 50億円以下のもの36万円
50億円を超えるもの54万円
・印紙税額一覧表(印紙代)[平成27年4月1日現在]つづき
・主に、不動産や物件の譲渡、金銭の貸借、工事や作業の請負、約束手形や為替手形、株券や証券の投資信託、受益証券など
なお、印紙税と消費税は平成26年4月から変更されています。このページは変更後の内容を掲載しています。
5号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割契約書]
〈注〉1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
〈注〉2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円。
6号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[定款]
〈注〉株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の建設のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円。
(非課税文書:
株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[継続的取引の基本となる契約書]
〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円。
8号
[預金証書、貯金証書]200円
(非課税文書:信用金庫その他の特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[貨物引換証、倉庫証券、船荷証券]
〈注〉1 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
〈注〉2 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円
(非課税文書:船荷証券の謄本)
・印紙税額一覧表(印紙代)[平成27年4月1日現在]つづき
・主に、不動産や物件の譲渡、金銭の貸借、工事や作業の請負、約束手形や為替手形、株券や証券の投資信託、受益証券など
なお、印紙税と消費税は平成26年4月から変更されています。このページは変更後の内容を掲載しています。
10号
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
[保険証券]200円
11号
[信用状]200円
12号
[信託行為に関する契約書]
(注)信託証書を含みます
200円
13号
[債務の保証に関する契約書]
(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14号
[金銭または有価証券の寄託に関する契約書]200円
15号
[債権譲渡または債権引受けに関する契約書]
記載された契約金額が
1万円以上のもの200円
契約金額の記載のないもの200円

(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)
16号
[配当金領収書、配当金振込通知書]
記載された契約金額が
1万円以上のもの200円
契約金額の記載のないもの200円

(非課税文書:記載された契約金額が3千円未満のもの)
17号
[売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]
〈注〉1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2  株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
※平成26年3月31日までは3万円未満が非課税でした。26年4月からは5万円未満が非課税となりました。
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
・5万円未満
・営業に関しないもの
・有価証券や預貯金証書など特定の文書に記載した受取書
非課税
18号
[預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳]1年ごとに 200円
(非課税文書:
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳)
19号
[消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに 400円
20号
[判取帳]1年ごとに 4千円
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■ 収入印紙とその他の印紙

・私たちが店で商品を買った場合に受取る領収書や、ビジネス上の取引先から受取ったり、代金と引き換えに渡す領収書、そして取引相手との間に交わされる契約書などに貼られる印紙は「収入印紙」です。その他には下記のような印紙があります。
いろいろな印紙
・収入印紙
 ・領収書などに貼る印紙。印紙税を納付した証明として貼付ける。そのほかに、請負契約書や、不動産登記の登録免許税、罰金の納付、訴訟費用、各種許可申請時の手数料納付の証明として使用する。
・自動車重量 税印紙
 ・自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が、その税額に相当する金額の自動車重量 税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付
・雇用保険印紙
 ・日雇雇用保険制度において保険料を納付した証となる。日雇い労働者を雇い入れた事業所は雇用保険被保険者証に雇用保険印紙を貼付する。
貼付した印紙の枚数に応じて日雇い労働者は失業給付を受けることができる。
・農産物検査印紙
 ・玄米、大麦等の農産物の検査手数料を納付した証として使用する。
・自動車検査登録印紙
 ・ 車の新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更)、更正登録、番号(ナンバープレート)変更登録、番号再発行登録、登録証明発行、永久抹消登録、解体届け出などの手数料を納付した証として貼付する。
・健康保険印紙
 ・事業所が日雇い労働者を雇う場合、社会保険事務所にて健康保険印紙購入通 帳の交付を受け、健康保険印紙を販売する郵便局にて保険料を納めた証として日雇特例被保険者が提出する日雇い特例被保険者手帳に印紙を貼ります。
・国民年金印紙
 ・国民年金の掛け金(保険料)を納める際に、国民年金印紙を購入し、それを年金手帳に貼り、市町村役場で消印を押してもらうという方法がある。
・特許印紙
 ・特許庁に対し、特許、実用新案、商標登録、意匠登録の申請する際に、申請手数料を納めた証として使用。
・登記印紙
 ・登記手数料令により定められた以下の用途に使います。
登記簿謄本、登記簿抄本の取得、登記簿の閲覧、登記事項証明書の発行など。
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