契約書の作り方と印鑑の種類や押し方(正しい押印)ほか 

契約書の作り方と印鑑のページ。契約書を交わす場合、印鑑が必ず必要とされます。あらかじめ市町村や登記所(法人の場合)などに届け出た印鑑は正式なものとされ、法人間の契約、個人間の正式な契約などに用いられます。(たとえば個人の印鑑の場合には市役所、区役所または町村役場に印鑑登録を行います。印鑑登録をしたものを実印と呼びます。法人の場合には法務局=登記所で印鑑登録を行います)。このページでは印鑑の用途と契約書の作り方についてご説明します。
………このページの内容………
借用書ってなに1. 契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの?
  (署名捺印、訂正印、消印、捨て印、契印、割印、止め印) 
   角印について
借用書の種類2. 袋綴じ契約書の作り方…2枚以上にわたる契約書を作ってみよう
借用書を作ってみよう3. 相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する場合のマナー
利息利率返済4. 契約書を郵送する場合の送付状の文例・例文
収入印紙5. 収入印紙について
※参考ページ「売買契約書」「業務委託契約書」書き方と例文・文例

1.契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの?

誰でも契約書に印鑑を押す機会があることと思います。
例えば、マンションの賃貸契約書や、自動車を購入する時の売買契約書など、身近な契約書に、署名・捺印した経験があることでしょう。
ビジネスの現場では、業務委託契約書、工事請負契約書などの契約書を作る(契約書面を作成する)ことがあります。
契約書に押す印鑑には、以下のような種類があります。
契約書に使われるいろいろな印鑑
説明および見本
1. 契印

契印
袋綴じ(袋とじ)の場合
契印(袋綴じ)

契約書の枚数が2枚以上になるとき、契約書を袋綴じにします(契約書の袋とじの作成方法については、このページの下の方で説明しています>>)。
一旦、製本した(綴じた)契約書に、あとで手を加えることができないように、ページの割れ目のところに印鑑を押します。これを「契印」と言います。原則として甲・乙の双方が。すべての綴じ目に押印します。
但し、袋綴じにした場合には、裏表紙の綴じ目にだけ押せば良いとされています。
ここで用いる印鑑は、契約書の署名捺印欄に用いたものと同じ印鑑を使用します。
2. 消印

消印

契約書に収入印紙を貼った場合に、その印紙が再利用できないように、印紙に半分かかるように押印することを消印と言います。
◉用いるのは甲、乙いずれの印鑑でもかまいません
◉印鑑は1つでOK。両者が押す必要はありません
◉法人印や実印でなくても構いません。
◉印鑑は署名捺印欄に使用したものでなくても構いません。

★注:契約書はその内容によって、収入印紙をはらなければならないものと、不要のものがあります。
→ 収入印紙>>
★はみだし知識:領収書に貼る収入印紙にも消印が必要です(この場合は担当者印でOK)
→領収書の収入印紙の貼り方>>
★はみだし知識2:みなさんがご存じのとおり、郵便切手にも消印が押されます。「消印」には使用済みであることを表す意味があります。
契約書に使われるいろいろな印鑑 つづき
説明および見本
3.割印

割印

契約書は原則として二通を作成し、甲、乙が各1部ずつ保管します。
これに対し、原本と写しを作成する場合や、正本と副本を作成する場合などに、あとで改ざんされることが無いように割り印を押します。
右のサンプル画像では、長円形(楕円形)の「割印専用の印鑑」を使用していますが、もし、こういった印鑑がなければ普通の印鑑でも構いません。実印でなくてもOK。署名捺印欄に用いたものでなくてもOKです。
★余談です:市販の領収書の用紙などで、左端に「控えとなる部分」がミシン目付きでついている用紙があります。この場合には、控え用と領収書の両方にかかるように、間のミシン目の上に割印をします(この場合は担当者印でOK)。
4. 訂正印

訂正印
訂正する場合の書き方
例文と訂正のしかた

契約書を作成したあとで、訂正する必要が発生した場合には、手書きで修正します。
その場合、消す箇所は二重線で消し、正しい語句を余白に書きます。
更に、欄外に「第◯条中◯字削除◯字加筆」あるいは「第◯条中◯字削除◯字加入」などと書きます。
最後にそのすぐそばに、甲・乙両者の印鑑を押印します。
ここで用いる印鑑は署名捺印に用いたものを使用します。
訂正箇所があるたびに、このように訂正印を押します。訂正箇所の数の分、訂正印が必要です。
5. 捨て印
内容を訂正する際、上記の「4.訂正印」にそった書き方をしなければならないが、その都度相手方に押印をお願いする手間を省く目的で、あらかじめ、余白に押印しておくことを、「捨て印」と言います。
しかし、逆に、捨て印が押されていると、あとでそれを悪用して、記載内容を自由に変更できることになるので、甲・乙間によほどの信頼関係がなければ捨て印は押さない方が安全です。面倒ですが、その都度、訂正印を押してもらうようにしましょう。
6. 止め印
契約書を作成した際、書面の最後に余白が沢山ある場合に、余白の悪用を防ぐために、「以下余白」という文字を入れる代わりに押印します。
印鑑を押す代わりに「以下余白」と書いても構いません。
※はみだし情報…角印について
領収書、請求書などの、日常発行される書類に押印される印鑑を角印と言います。
契約書において、甲.乙署名捺印する欄には、社名のところに角印を押す必要はありません。
★請求書に角印を押す場合の押し方見本>>
★領収書に角印を押す場合の押し方見本>>
請求書、領収書などに角印を押す場合には、会社名にかかるように(少しかぶるように)押します。
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2.袋綴じ契約書を作ってみよう
 (2枚以上になる契約書の作り方)

 契約書の枚数が2枚以上になる場合には、ホチキスでとめますが、あとで用紙をさしこんだり、差し換えたりができないように、袋綴じ(袋とじ)にします。
袋綴じの契約書を初めて作る方のために、作り方を説明いたします。
ページ数が2枚以上になる契約書の作り方
説明および見本
1. 用意するもの

契約書の枚数が2枚以上になるとき、契約書を袋綴じにします。
契約書、ホチキス、糊以外に、右図にあるような背綴じ用の紙を用意します。
背綴じ用の紙のサイズについては、下図2をご参照下さい。
2. 背綴じの背表紙用の紙のサイズ

右図で背綴じ用紙の点線は「折り目」をあらわしています。
背綴じ用の紙の幅について説明します。
背綴じ用紙の幅 は、
「紙の端からホチキスまでの幅」を(a)とすると、
(a)プラス 3〜7ミリの、3倍の太さと思って下さい。
右図の背綴じ用の紙には、上下に耳(ミミ)がついていますが、この部分は突き出していなくても構いません(耳の部分はなしでもOK)。
もし、耳(ミミ) がなければ普通の長方形(短冊形)になります。高さは契約書の用紙と同じです。
筆者の会社では、ミミの無い長方形の短冊形のものを使っていましたので、A4の紙を縦に切って、一枚を数本分にしていました。
3. ホチキス

いよいよ作業開始です。
一番上に表紙がくるようにし、その上に背綴じ用の紙をのせます。
すべての部品の左端をそろえて、ホチキスでとめます。
右の図では赤で2箇所ホチキスでとめていますが、筆者の会社では、縦に4本(上端にもうひとつと、下端にもうひとつ)ホチキス止めをしていました。
4. 背綴じを折るその1

背綴じ用紙の2つの折り目のうち、まず最初に左の折り目だけを折り、背綴じ用紙を上に持ち上げます。
5.裏返して耳を折る

4までを終えたら、裏返してみて下さい。
右図のようになっていますか?
次に、上下の耳(ミミ)の部分を下に折ります。

※上下の耳(ミミ)の部分がない背綴じ用紙を使う場合には、上図の耳を折る工程はありません。
右のようになります。(右イラストは表紙の側から見た図)
説明と見本(つづき)
6.最後の折り目とノリ付け

最後に、背綴じ用紙のもう一つの折り目を折ってください。まるでノートのように背綴じができましたでしょうか?
最終的には、ホチキスが隠れるようになります。
すべての折り目を確認してから、耳と、最後の折り目に、糊付けをします。
7.糊が乾いたら契印を押す

糊が充分に乾いてから、あとで手を加えることができないように、契印を押します。
ここで用いる印鑑は、契約書面で署名捺印をする時に用いる印鑑です。
[実際に作成する場合の参考ページ]
※業務委託契約書の書き方・雛形はこちら>>>
※売買契約書の書き方・雛形はこちら>>>
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3.相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する時のマナー

契約書に署名捺印をする際は、原則として両者立ち会いのもと、目の前で署名し、捺印をするのが望ましいのですが、事前に記載条項についての充分な打合せが打合せが済んでいる場合には、郵送で相手方に署名捺印を依頼することがあります。
そんなときのマナーについてご説明します。
契約書の署名捺印を郵送で依頼する場合の 準備と手順
1.契約内容の確認
 

記載内容については、ファックスなどを利用して、事前にすべての文言について双方が必ず目を通し、充分に打ち合わせ、同意を得ておきます。
最近では原案の段階での打ち合わせをメールで行うケースも増えています。
メールで、添付ファイルによるやり取りをする場合には事前にメールで(契約書の原案を送ることについて)相手の了承を得ることはもちろんですが、内容や必要に応じてセキュリティー上の配慮も十分に行いましょう。
(例:パスワードを入れないと添付ファイルが開かないようにする。原稿を暗号化して送る、等)

2.部数
 契約書は署名捺印後、甲・乙の双方が一部ずつ保管します。特別な指定がなければ、合計二部が必要です。
作成に関しては、 基本的には甲・乙のうち、どちらか一方が2部とも作成します。
3. ニ部とも送付
 1) 押印は二部とも済ませる
作成者は、契約書ニ部ともに、自社の署名捺印をします。例えば、甲が作成した場合には「甲の署名捺印欄」に、二部とも署名捺印を済ませます。
さらに、
2枚以上になっている場合には、「甲の分の契印」、
訂正箇所があれば、「甲の分の訂正印」

以上を済ませて、二部とも相手方に送付します。
※ワンポイント!
契約書裏面に契印を押す場合、先に押す人は、相手よりもへりくだって紙の下の方に押すのがマナー。
2)収入印紙

印紙税は、特別な取り決めがなければ、通常は甲・乙それぞれが一部分ずつ(一冊分ずつ)税金を負担します。
作成者は、収入印紙を一部のみに貼り、消印を押しておきます。 もう一部は受取った相手方が収入印紙を貼り、消印を押すことになります。
※ワンポイント!
収入印紙は甲乙それぞれが一冊分ずつ負担します…と上記で解説しましたが、印紙税額が高額ではない場合には、慣例的にどちらか片方が2部分とも負担することも多いようです。契約書を作成する前の時点でどちらが負担するかを話し合っていないようなケースでは、少額の印紙税なら依頼者側が負担することも多いようです。
(決まりはありません。もちろん甲・乙それぞれが一冊分ずつの印紙税金を負担することもあります。下記別項4で紹介する送付状は、甲乙双方が印紙税を負担する場合の文例です。)
※収入印紙は必要な契約と不要な契約があります。詳細は収入印紙のページで確認してください。
…印紙のページへ>>

3) 返信用封筒
契約書を送る場合には、返信用の封筒を同封します。
おもての宛名には、作成者側の住所、社名、担当者名などを書きます。
※ワンポイント!
返信用の封筒に返信用切手を貼るかどうかは、各企業のご判断によるところです。慣例的には、送付する郵便代を一方が払ったことになるので、返信郵便代は、相手方が払うケースが多いようです。
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4. 契約書を郵送する場合の送付状の文例・例文

契約書ができたら、早速相手方に郵送します。実際に契約書を送付する際には、以下のような案内状(添え状)を同封します。
送付状・案内状の文例をご紹介します。
(印紙税は折半、訂正箇所あり、契印あり……の例です)
[契約書を郵送する際の送付状の例文・文例]
令和◯◯年◯◯月◯◯日
◯◯◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
ご担当:◯◯様
◯◯◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
tel.000-000-0000
担当:◯◯
拝啓
時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
早速ではございますが、先般の打合せのとおり、◯◯契約書を作成いたしました。
ニ部お送りしますので、二部とも署名捺印をしていただき、一部を同封の封筒にてご返送下さいますようお願い申し上げます。
詳細は下記のとおりでございます。お手数をおかけして恐縮ではございますが、よろしくご手配のほどお願い申し上げます。
敬具 
1.送付内容
 ◯◯契約書 二部
2.依頼事項   
 (1)二部とも、甲の欄に署名および捺印をして下さい
 (2)一部には当方で収入印紙を貼りましたので、残りの一部に同額の収入印紙を貼り、消印をお願いします。
 (3)4条の横に、二部とも訂正印をお願いします。
 (4)裏面に、二部とも契印をお願いします。
 (5)上記の(1)〜(4)が済みましたら、お手数ですが一部を返信用封筒にて当方までご郵送下さい。
(一部は、貴社の保管用です)
[ワンポイント]
先方に署名や捺印をしていただく箇所には、目印になるように付箋を貼っておいたり、薄く鉛筆で囲んであげたりすると更にわかりやすく、親切な形となります。
[参考ページ]
※封筒の書き方>>>
※郵便切手料金・切手代>>>
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5.収入印紙について(印紙税)

同じ契約書を複数作る時には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要です。
商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。
但し、この契約書に「手付け金として◯◯を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません。
また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。
※ちなみに継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
※契約当事者のうち、少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。
※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。
貼る位置は、一般的に「◯◯◯◯契約書」というタイトルの右側などです。
◎業務委託契約の場合には、金額に応じて印紙税がかかります。
◎不動産売買契約の場合にも、同様に金額に応じて印紙税がかかります。
(詳細は印紙税のページをご覧ください>>
◉いくらの印紙を貼るの?
・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
・課税物件表は下記のとおりです
  不動産売買契約書は、1号
  商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。
  業務委託契約書は、7号文書となります。
下記は該当箇所のみを抜粋します。 その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>>
◉印紙と割り印(印紙には印鑑を押すの?)……..2013.6.22加筆
・印紙税が必要となる契約書や書類には印紙を貼りますが、印紙を貼った上でその印紙にかかるように印鑑を押すことを割り印または消印と言います。この割り印・消印についてのポイントを記載します。
1. 契約書や領収書など、印紙税の課税対象となる書類・文書には収入印紙を貼り、その収入印紙には割り印・消印をしなくてはならない。割り印や消印を押すことを「印紙を消す」と言う。
2. 上記1で述べた「印紙を消す」ために割り印や消印をする目的は印紙の再使用を防ぐためのもの。
3. 上記1で述べた「印紙を消す」ための方法は、書面と収入印紙の両方にかかるように印鑑を押すだけでなく署名でも構わない。署名の内容は契約者の氏名、商号、法人名称などで良い。ただし簡単に消すことができる鉛筆書きは不可で、ペンで書く。
4. 「印紙を消す」目的は印紙の再使用を防ぐためのものなので、契約に使用した印鑑を使わない場合には、署名のほかに日付印や法人の社名のゴム印などでも構わない。
5. 「印紙を消す」目的は印紙の再使用を防ぐためのものなので、割り印・消印をしたり、署名をしたりするのは、1ケ所で良い。例えば契約書なら甲乙のいずれかで良く、文書なら作成者のうちの1人で良い。
(参照/別ウインドウで開きます)>>国税庁印紙法第8条第2項、印紙税法施行令第5条、印紙法基本通達第64,65条
※参考ページ……領収書の書き方のページへ>>>
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・印紙税額一覧表平成26年4月現在
文書の種類と印紙税額 
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
 

[1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[2地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
 土地貸借契約書、賃料変更契約書など
[3消費貸借に関する契約書]
  金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[4運送に関する契約書]
 運送契約書、貨物運送引受書など
〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。
記載された契約金額が
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
(注)平成9年4月1日から平成30年3月31日
までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書は、
契約書に記載された契約金額に応じて、印紙税額の
軽減がある(詳細はこちら)。
 [継続的取引の基本となる契約書]
〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
17
 

[1売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]
〈注〉1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2  株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 

※1)…平成26年3月31日までは、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていました。

記載された受取金額が

5万円未満(※1

非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6万円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税
有価証券、預貯金証書等特定の文書に追記した受取書非課税
[2売上代金以外の金銭または有価証券の受領書]

(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など

 
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
 平成26年4月現在

平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
1 (1号文書に関する軽減措置(※上述))
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書は、契約書の作成年月日および契約金額に応じて以下の通り印紙税額が軽減されます。
2 (2号文書に関する軽減措置)
建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書は、契約書の作成年月日および契約金額に応じて以下の通り印紙税額が軽減されます。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

1 (1号文書に関する軽減措置(※上述))
平成26年4月1日〜平成30年3月31日平成9年4月1日〜平成26年3月31日
記載金額税額記載金額税額
1万円以上 50万円以下のもの200円1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万5,000円
50万円を超え 100万円以下のもの500円5,000万円を超え 1億円以下のもの4万5,000円
100万円を超え 500万円以下のもの1千円1億円を超え 5億円以下のもの8万円
500万円を超え 1千万円以下のもの5千円5億円を超え 10億円以下のもの18万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの1万円10億円を超え 50億円以下のもの36万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円50億円を超えるもの54万円
1億円を超え 5億円以下のもの6万円 
5億円を超え 10億円以下のもの16万円
10億円を超え 50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円

2 (2号文書に関する軽減措置)

平成26年4月1日〜平成30年3月31日平成9年4月1日〜平成26年3月31日
記載金額税額記載金額税額
1万円以上 200万円以下のもの200円1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万5,000円
200万円を超え 300万円以下のもの500円5,000万円を超え 1億円以下のもの4万5,000円
300万円を超え 500万円以下のもの1千円1億円を超え 5億円以下のもの8万円
500万円を超え 1千万円以下のもの5千円5億円を超え 10億円以下のもの18万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの1万円10億円を超え 50億円以下のもの36万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円50億円を超えるもの54万円
1億円を超え 5億円以下のもの6万円 
5億円を超え 10億円以下のもの16万円
10億円を超え 50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円
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