………このページの内容……… |
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1. 契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの? (署名捺印、訂正印、消印、捨て印、契印、割印、止め印) 角印について |
2. 袋綴じ契約書の作り方…2枚以上にわたる契約書を作ってみよう |
3. 相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する場合のマナー |
4. 契約書を郵送する場合の送付状の文例・例文 |
5. 収入印紙について |
※参考ページ「売買契約書」「業務委託契約書」書き方と例文・文例 |
1.契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの? |
誰でも契約書に印鑑を押す機会があることと思います。 例えば、マンションの賃貸契約書や、自動車を購入する時の売買契約書など、身近な契約書に、署名・捺印した経験があることでしょう。 ビジネスの現場では、業務委託契約書、工事請負契約書などの契約書を作る(契約書面を作成する)ことがあります。 契約書に押す印鑑には、以下のような種類があります。 |
契約書に使われるいろいろな印鑑 | ||||
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説明および見本 | ||||
1. 契印 | ||||
一旦、製本した(綴じた)契約書に、あとで手を加えることができないように、ページの割れ目のところに印鑑を押します。これを「契印」と言います。原則として甲・乙の双方が。すべての綴じ目に押印します。 但し、袋綴じにした場合には、裏表紙の綴じ目にだけ押せば良いとされています。 ここで用いる印鑑は、契約書の署名捺印欄に用いたものと同じ印鑑を使用します。 | ||||
2. 消印 | ||||
契約書に収入印紙を貼った場合に、その印紙が再利用できないように、印紙に半分かかるように押印することを消印と言います。
★注:契約書はその内容によって、収入印紙をはらなければならないものと、不要のものがあります。 → 収入印紙>> ★はみだし知識:領収書に貼る収入印紙にも消印が必要です(この場合は担当者印でOK) →領収書の収入印紙の貼り方>> ★はみだし知識2:みなさんがご存じのとおり、郵便切手にも消印が押されます。「消印」には使用済みであることを表す意味があります。 |
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※はみだし情報…角印について 領収書、請求書などの、日常発行される書類に押印される印鑑を角印と言います。 契約書において、甲.乙署名捺印する欄には、社名のところに角印を押す必要はありません。 ★請求書に角印を押す場合の押し方見本>> ★領収書に角印を押す場合の押し方見本>> 請求書、領収書などに角印を押す場合には、会社名にかかるように(少しかぶるように)押します。 |
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2.袋綴じ契約書を作ってみよう |
契約書の枚数が2枚以上になる場合には、ホチキスでとめますが、あとで用紙をさしこんだり、差し換えたりができないように、袋綴じ(袋とじ)にします。 袋綴じの契約書を初めて作る方のために、作り方を説明いたします。 |
ページ数が2枚以上になる契約書の作り方 |
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説明および見本 |
1. 用意するもの |
契約書の枚数が2枚以上になるとき、契約書を袋綴じにします。 契約書、ホチキス、糊以外に、右図にあるような背綴じ用の紙を用意します。 背綴じ用の紙のサイズについては、下図2をご参照下さい。 |
2. 背綴じの背表紙用の紙のサイズ |
右図で背綴じ用紙の点線は「折り目」をあらわしています。 背綴じ用の紙の幅について説明します。 背綴じ用紙の幅 は、 「紙の端からホチキスまでの幅」を(a)とすると、 (a)プラス 3〜7ミリの、3倍の太さと思って下さい。 右図の背綴じ用の紙には、上下に耳(ミミ)がついていますが、この部分は突き出していなくても構いません(耳の部分はなしでもOK)。 もし、耳(ミミ) がなければ普通の長方形(短冊形)になります。高さは契約書の用紙と同じです。 筆者の会社では、ミミの無い長方形の短冊形のものを使っていましたので、A4の紙を縦に切って、一枚を数本分にしていました。 |
3. ホチキス |
いよいよ作業開始です。 一番上に表紙がくるようにし、その上に背綴じ用の紙をのせます。 すべての部品の左端をそろえて、ホチキスでとめます。 右の図では赤で2箇所ホチキスでとめていますが、筆者の会社では、縦に4本(上端にもうひとつと、下端にもうひとつ)ホチキス止めをしていました。 |
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4. 背綴じを折るその1 | |
背綴じ用紙の2つの折り目のうち、まず最初に左の折り目だけを折り、背綴じ用紙を上に持ち上げます。 | |
5.裏返して耳を折る | |
4までを終えたら、裏返してみて下さい。 右図のようになっていますか? 次に、上下の耳(ミミ)の部分を下に折ります。 | |
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説明と見本(つづき) | |
6.最後の折り目とノリ付け | |
最後に、背綴じ用紙のもう一つの折り目を折ってください。まるでノートのように背綴じができましたでしょうか? 最終的には、ホチキスが隠れるようになります。 すべての折り目を確認してから、耳と、最後の折り目に、糊付けをします。 | |
7.糊が乾いたら契印を押す | |
糊が充分に乾いてから、あとで手を加えることができないように、契印を押します。 ここで用いる印鑑は、契約書面で署名捺印をする時に用いる印鑑です。 |
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3.相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する時のマナー |
契約書に署名捺印をする際は、原則として両者立ち会いのもと、目の前で署名し、捺印をするのが望ましいのですが、事前に記載条項についての充分な打合せが打合せが済んでいる場合には、郵送で相手方に署名捺印を依頼することがあります。 そんなときのマナーについてご説明します。 |
契約書の署名捺印を郵送で依頼する場合の 準備と手順 | ||
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1.契約内容の確認 | ||
記載内容については、ファックスなどを利用して、事前にすべての文言について双方が必ず目を通し、充分に打ち合わせ、同意を得ておきます。 |
2.部数 | ||
契約書は署名捺印後、甲・乙の双方が一部ずつ保管します。特別な指定がなければ、合計二部が必要です。 作成に関しては、 基本的には甲・乙のうち、どちらか一方が2部とも作成します。 |
3. ニ部とも送付 | |
1) 押印は二部とも済ませる | |
作成者は、契約書ニ部ともに、自社の署名捺印をします。例えば、甲が作成した場合には「甲の署名捺印欄」に、二部とも署名捺印を済ませます。 さらに、 2枚以上になっている場合には、「甲の分の契印」、 訂正箇所があれば、「甲の分の訂正印」 以上を済ませて、二部とも相手方に送付します。 ※ワンポイント! 契約書裏面に契印を押す場合、先に押す人は、相手よりもへりくだって紙の下の方に押すのがマナー。 | |
2)収入印紙 | |
印紙税は、特別な取り決めがなければ、通常は甲・乙それぞれが一部分ずつ(一冊分ずつ)税金を負担します。 | |
3) 返信用封筒 | |
契約書を送る場合には、返信用の封筒を同封します。 おもての宛名には、作成者側の住所、社名、担当者名などを書きます。 ※ワンポイント! 返信用の封筒に返信用切手を貼るかどうかは、各企業のご判断によるところです。慣例的には、送付する郵便代を一方が払ったことになるので、返信郵便代は、相手方が払うケースが多いようです。 |
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4. 契約書を郵送する場合の送付状の文例・例文 |
契約書ができたら、早速相手方に郵送します。実際に契約書を送付する際には、以下のような案内状(添え状)を同封します。 送付状・案内状の文例をご紹介します。 (印紙税は折半、訂正箇所あり、契印あり……の例です) |
[契約書を郵送する際の送付状の例文・文例] | ||||||||||||||||||||||||
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令和◯◯年◯◯月◯◯日 ◯◯◯◯株式会社 ◯◯部 ◯◯課 ご担当:◯◯様 ◯◯◯◯株式会社 ◯◯部 ◯◯課 tel.000-000-0000 担当:◯◯ 拝啓 時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。 早速ではございますが、先般の打合せのとおり、◯◯契約書を作成いたしました。 ニ部お送りしますので、二部とも署名捺印をしていただき、一部を同封の封筒にてご返送下さいますようお願い申し上げます。 詳細は下記のとおりでございます。お手数をおかけして恐縮ではございますが、よろしくご手配のほどお願い申し上げます。 敬具 記
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[ワンポイント] 先方に署名や捺印をしていただく箇所には、目印になるように付箋を貼っておいたり、薄く鉛筆で囲んであげたりすると更にわかりやすく、親切な形となります。 |
[参考ページ] |
※封筒の書き方>>> |
※郵便切手料金・切手代>>> |
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5.収入印紙について(印紙税) |
同じ契約書を複数作る時には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要です。 ◎商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。 但し、この契約書に「手付け金として◯◯を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません。 |
◎また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。 ※ちなみに継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 ※契約当事者のうち、少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。 ※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。 貼る位置は、一般的に「◯◯◯◯契約書」というタイトルの右側などです。 ◎業務委託契約の場合には、金額に応じて印紙税がかかります。 ◎不動産売買契約の場合にも、同様に金額に応じて印紙税がかかります。 (詳細は印紙税のページをご覧ください>>) |
◉いくらの印紙を貼るの? |
・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。 ・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。 |
[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用] |
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 (2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 (3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 |
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。 |
・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。 |
・課税物件表は下記のとおりです 不動産売買契約書は、1号。 商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。 業務委託契約書は、7号文書となります。 下記は該当箇所のみを抜粋します。 その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>> |
◉印紙と割り印(印紙には印鑑を押すの?)……..2013.6.22加筆 |
・印紙税が必要となる契約書や書類には印紙を貼りますが、印紙を貼った上でその印紙にかかるように印鑑を押すことを割り印または消印と言います。この割り印・消印についてのポイントを記載します。 |
1. 契約書や領収書など、印紙税の課税対象となる書類・文書には収入印紙を貼り、その収入印紙には割り印・消印をしなくてはならない。割り印や消印を押すことを「印紙を消す」と言う。 |
2. 上記1で述べた「印紙を消す」ために割り印や消印をする目的は印紙の再使用を防ぐためのもの。 |
3. 上記1で述べた「印紙を消す」ための方法は、書面と収入印紙の両方にかかるように印鑑を押すだけでなく署名でも構わない。署名の内容は契約者の氏名、商号、法人名称などで良い。ただし簡単に消すことができる鉛筆書きは不可で、ペンで書く。 |
4. 「印紙を消す」目的は印紙の再使用を防ぐためのものなので、契約に使用した印鑑を使わない場合には、署名のほかに日付印や法人の社名のゴム印などでも構わない。 |
5. 「印紙を消す」目的は印紙の再使用を防ぐためのものなので、割り印・消印をしたり、署名をしたりするのは、1ケ所で良い。例えば契約書なら甲乙のいずれかで良く、文書なら作成者のうちの1人で良い。 |
(参照/別ウインドウで開きます)>>国税庁印紙法第8条第2項、印紙税法施行令第5条、印紙法基本通達第64,65条 |
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※参考ページ……領収書の書き方のページへ>>> | ||
・印紙税額一覧表平成26年4月現在 |
文書の種類と印紙税額 | ||
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号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 [2地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書] 土地貸借契約書、賃料変更契約書など [3消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [4運送に関する契約書] 運送契約書、貨物運送引受書など 〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。 |
|
7 | ||
[継続的取引の基本となる契約書] 〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]
(※1)…平成26年3月31日までは、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていました。 |
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[2売上代金以外の金銭または有価証券の受領書] (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など |
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 平成26年4月現在 | |||
平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。 | |||
1 (1号文書に関する軽減措置(※上述)) | |||
平成26年4月1日〜平成30年3月31日 | 平成9年4月1日〜平成26年3月31日 | ||
記載金額 | 税額 | 記載金額 | 税額 |
1万円以上 50万円以下のもの | 200円 | 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万5,000円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 | 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 4万5,000円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 | 1億円を超え 5億円以下のもの | 8万円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 5千円 | 5億円を超え 10億円以下のもの | 18万円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 1万円 | 10億円を超え 50億円以下のもの | 36万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 | 50億円を超えるもの | 54万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 | ||
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 | ||
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 | ||
50億円を超えるもの | 48万円 |
2 (2号文書に関する軽減措置) | |||
平成26年4月1日〜平成30年3月31日 | 平成9年4月1日〜平成26年3月31日 | ||
記載金額 | 税額 | 記載金額 | 税額 |
1万円以上 200万円以下のもの | 200円 | 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万5,000円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 500円 | 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 4万5,000円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 | 1億円を超え 5億円以下のもの | 8万円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 5千円 | 5億円を超え 10億円以下のもの | 18万円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 1万円 | 10億円を超え 50億円以下のもの | 36万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 | 50億円を超えるもの | 54万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 | ||
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 | ||
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 | ||
50億円を超えるもの | 48万円 |