年次有給休暇》有給休暇とは/労働基準法/日数/買い取り/パート/アルバイト

有給休暇は、正式名称を「年次有給休暇」と言います。労働基準法第39条で定められた労働者のための休暇であり、「有休」「年休」などとも呼ばれています。正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーも一定の条件を満たせば取得が認められています。このページでは労働者の権利として認められている有給休暇について簡単にご説明します。
(2020年8月加筆修正)…労働基準法の改正により、2019年4月からは、年次有給休暇が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間の消化を確実に企業に義務づけることになりました。
…このページの内容…
1. 年次有給休暇ってなに?
2. 有給休暇が与えられる条件は?
3. アルバイト・パートタイマーの有給休暇は?
4. 正社員の有給休暇の日数、アルバイト・パートタイム労働者の有給休暇の日数
5. 消化しきれなかった有給休暇を買い取ることはできるか?
6. 有給休暇の取り方のマナー

1.年次有給休暇ってなに?

年次有給休暇とは、労働基準法第39条で定められた労働者のための休暇であり、「有休」「年休」などとも呼ばれています。
使用者は一定の条件を満たす労働者に所定の日数の休暇を与えなければならず、この休暇中に関しては平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を払わなければなりません。
「一年ごとに与えられる有給の休暇」であるため「年次有給休暇」とされています。
年次有給休暇に関するポイント
(1)勤続6ヶ月を経過し、全労働日の8割以上出勤した者に対し、所定日数の有給休暇を付与しなければならない
(2)有給休暇は連続して与えても、分割して与えても構わない。
(3)アルバイト、パートタイマーなど短時間就労者に関しては比例付与となる
(4)労働者は、会社の事業の正常な運営を妨げる場合をのぞき、原則としていつでも自由な時季に有給休暇を取得できる
(5)会社は、労働者の代表者の承認を得れば、有給休暇のうち5日を超える部分については、計画的付与が可能。ただし、残りの5日間の有給休暇は労働者がいつでも自由な時季に取得できる。
(6)(2019.4〜)使用者は労働者ごとに取得した有給休暇の記録「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保管する義務がある。
(7)使用しなかった有給休暇は翌年度まで、1年だけ繰り越しが可能
就業規則には有給休暇について明記する必要があります。
運用上のポイントとしては、
「有給休暇の取得は○日前までに申し出る(あるいは届け出る、申請する)」というように、取得請求期限も必ず明記しておくことをおすすめします。
それでは、実際に詳しくみてみましょう。

2.有給休暇が与えられる条件は?

労働基準法では、有給休暇が付与される条件を以下のように定めています。
初回は「入社後6ヶ月が経過した時点で全労働日の8割以上出勤した者」に、
2回めとなる1年6ヶ月以降は、「直前の1年間に出勤した日が全労働日の8割以上」となる労働者に対して、新たに所定の日数の有給休暇を付与することになります。
有給休暇が付与される条件
No.経過年数有給休暇が付与される条件
(1)入社〜6ヶ月未満有給休暇は与えられません。
(2)6ヶ月〜雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の有給休暇を付与しなければならない
(3)1年6ヶ月〜(2)以降の1年間に出勤した日が全労働日の8割以上の労働者に対して、新たに11日間の有給休暇を付与しなければならない
(4)◯年6ヶ月〜直前の1年間に出勤した日が全労働日の8割以上の労働者に対して、新たに所定の日数の有給休暇を付与しなければならない

3.アルバイト・パートタイマーの有給休暇は?

アルバイトやパートタイマーなどにも有給休暇が与えられます。
(労働基準法第39条)
所定労働時間が少なくても有給休暇が与えられる労働者
「一週間の所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者」には、所定の日数の有給休暇が与えられます。それよりも短い「週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者」にはアルバイト・パートタイマーの有給休暇が与えられます。
アルバイト・パートタイマーとは
(1)一週間の所定労働時間が通常の労働者の週所定労働時間と比較して相当程度少ないものとして、厚生労働省で定める日数以下の労働者(
…第39条三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は5.2日とされています(H20.8.13現在)
(2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省で定める日数に1日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
実際には、アルバイトやパートタイマーの有給休暇は、週あたりの所定労働時間に応じた比例付与となります。この下の項4をご覧ください。

4.正社員の有給休暇日数、アルバイト・パートタイマーの有給休暇日数

労働基準法第39条では年次有給休暇について下記のように定めています。法律の文章がわかりづらいので、以下に表にまとめてみました。
(※参考ページ「労働基準法」別ウィンドウで開きます)
第1項(年次有給休暇の付与)
採用の日から6ヶ月間継続して勤務し、かつ、6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
休暇は、連続して与えても、分割して与えてもどちらでも構いません。
第2項(年次有給休暇の加算)
年次有給休暇は、勤務年数が増えるのに合わせて、下記のとおり一日ずつ加算されます。ただし、各1年単位ごとの出勤日が8割以上であることが必要です。最高付与日数は20日です。  
通常の勤務を行う社員の 有給休暇早見表
勤務年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
有給休暇日数10日11日12日14日16日18日20日
第3項(短時間労働者の有給休暇の比例付与)
アルバイトやパートタイマーの場合は、通常の労働者の所定労働日数と比較し、比例付与という形で日数を決めます
週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
アルバイト、パートタイマーの 有給休暇早見表  ※この表の見方へ>>>
所定労働日数        
または1年間勤務年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
4日169〜216日有給休暇日数7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日
※下記のいずれかに該当する場合には、パートタイマーであっても、第二項と同一条件の有給休暇が与えられます。
 ただし、勤続6ヶ月以上で、全労働日の8割以上出勤した労働者に限ります。
(1)1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者
(2)1週間の所定労働日数が5日以上の労働者
(週以外の期間で所定労働時間が定められている場合には、1年間の所定労働時間が217日以上の労働者)
第4項(年次有給休暇の取得時季)
労働者は、いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。ただし、一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り、代わりの人の配置も困難な場合など、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は時季変更権を行使し、その取得を認めないことができます。
第5項(年次有給休暇の計画的付与)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合の代表者または、労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば、年次有給休暇のうち5日を超える部分については時季を定めて計画的に年次有給休暇を与えることができます。
(しかし年次有給休暇のうち少なくとも5日間は、労働者が自由な時季に取得することができます)
第6項(年次有給休暇中の賃金の支払い)
使用者は、有給休暇の期間中は、所定労働時間労働した場合に支払われる賃金を支払わなくてはなりません。
この場合、パートタイマーは、ふだんの勤務日に働く時間相当分の平均賃金などが支払われます。
繰り越しについて年次有給休暇の請求権の消滅について)
年次有給休暇の請求権は、2年間で時効によって消滅します(労働基準法115条)。
従って、今回取得できなかった有給休暇は次年度までは繰り越しができますが、2年間で消化できなかった分は翌年度末に消滅します。
※注意)上記は法律の原文をそのまま掲載したものではなく、分かりやすい言葉に書き換えています。 原文はこちらでご確認ください「労働基準法」(厚生労働省/電子政府データベースシステム)
 
有給休暇早見表の見かた
・例えば正社員の場合、勤続6ヶ月が経過し、全労働日の8割以上勤務している場合には、10日間の有給休暇が与えられます。
この10日間の有給休暇は、6ヶ月プラス1日目から、1年6ヶ月目の日までの1年間のうち、原則としていつ取得しても構いません。
さらに1年6ヶ月プラス1日目には、これとは別に新しく11日が付与されます。
通常の勤務を行う社員の 有給休暇早見表
勤務年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
有給休暇日数10日11日12日14日16日18日20日

5.消化しきれなかった有給休暇を買い取ることはできるか?

もともとの年次有給休暇の目的は、業務から離れて心身を休めることですから、原則として労働者に休暇を与えずに会社が買い取ることは労働基準法の主旨に反することになります。本来の目的としては労働者本人の自由な意志に基づき取得できるようにしなくてはなりません。
しかし実際には、「事前に買い取ることを予約して有給休暇を減らす」ことは禁止されていますが、(買い取り予約の禁止)、消化しきれなかった分を買い取ることに関しては禁止されていません。有給休暇を買い取る企業もあるようです。
ただし、買い取りに関しては「絶対に買い取らなくてはならない」というような義務はありません。
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6.有給休暇の取り方のマナー

皆さんが有給休暇を取得する場合には、(これは有給休暇だけでなく、単なる休暇を取得するときにもあてはまりますが)、事前に職場の上司の許可を得ることが必要です。
その他に、「有給休暇は当然の権利」という立場で取得するよりも、
・業務に支障をきたさないようにする、
・周囲に迷惑をかけないようにする、
・円滑な人間関係を心掛け、心配りや感謝の気持ちを忘れないようにする

などの配慮をすると、職場の人間関係にもプラスになります。
有給休暇のとりかたのマナー
下記は有給休暇をスムーズに取得するためのマナーです。
しかし、より簡単に取得するためには、普段から「同僚とのコミュニケーションを円滑にしておく」「業務内容についての情報を共有し、いざという時の引き継ぎが簡単にできるようにしておく」等、職場の環境作りが重要です
ポイント

解説

1. 事前に職場の上司の許可を得る
 申請は早い方が望ましいでしょう。
就業規則に「○日前までに申請」という定めがある場合には期限を守ります。
定めがない場合には、 遅くとも1週間前くらいには申し出ておきます。
2. 同じ職場の人が大勢で同時期に休みを取ることは避ける
 年末年始や夏期休暇などは有給休暇とは別です。左記には含まれません。
3. できるだけ、あなたの代わりにあなたの業務にあたる人の勤務状況も考える
 例えば2人しかいない担当者が同じ日に2人とも休むのはNG
4. 取得する前日には、周りの人にひと声かける
 ・業務のフォローを依頼するため
 ・外部からの電話対応のため、
 ・円滑な人間関係のため)
 「明日休みますのでよろしくお願いします」など。
5. 取得する前に、業務上必要な引き継ぎがあれば、伝達をすませておく
 取引先や顧客には迷惑がかからないようにします。
6. 取得した翌日には、周りの人にひと声かける
 「昨日はお休みを頂きありがとうございました」
その他の有給休暇の取り方
本来、有給休暇を取得するときには「休暇願」「休暇届」など、各事業所で決められた所定の書類を提出して、事前に許可を得て取得するものですが、以下のような場合には、当日口頭で許可を得たのち、事後、書類上の承認を得ます。
その他の、有給休暇および休暇について
1.  本人の急病でどうしても休むとき
 当日の営業時間開始直後に必ず職場に電話をし、上司に事情を話して許可を得ます。
どうしても事情のあるときや、急な休暇が職場で許されている場合以外は、他の人に伝言してもらうのはNGです。できるだけ上司に直接話しましょう。話し中ならかけ直すくらいの誠意を見せたいものです。
2.  子どもや家族の急病でどうしても休むとき
 できるだけ避けたいのですがやむを得ない場合には休暇をとります。
この場合にも 当日の営業時間開始直後に必ず職場に電話をし、上司に事情を話して許可を得ます。
どうしても事情のあるときや、急な休暇が職場で許されている場合以外は、他の人に伝言してもらうのはNGです。できるだけ上司に直接話しましょう。話し中ならかけ直すくらいの誠意を見せたいものです。
3. 所用でどうしても急に休む必要があるとき
 できるだけ避けたいのですがやむを得ない場合には休暇をとります。
この場合にも 当日の営業時間開始直後に必ず職場に電話をし、上司に事情を話して許可を得ます。
どうしても事情のあるときや、急な休暇が職場で許されている場合以外は、他の人に伝言してもらうのはNGです。できるだけ上司に直接話しましょう。話し中ならかけ直すくらいの誠意を見せたいものです。
半日休暇の制度がある職場なら、そうした制度も利用すると良いでしょう。
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